ビザの事なら、ビザサポートやまなし【運営:行政書士市川雄資事務所】

ビザサポートやまなし

【運営:行政書士市川雄資事務所】◇全国対応◇

055-242-8874

電話受付時間 : 9:00~19:00 ※土日祝日は080-8051-9284におかけください。

メール、LINEでのお問い合わせは24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

HOME

短期滞在ビザから配偶者ビザに変更するには?

短期滞在ビザやノービザで来日して日本で配偶者ビザに変更すればスムーズだとお考えの方も多いかと思います。しかし、この方法は出入国管理及び難民認定法(入管法)20条3項で短期滞在から中長期のビザへの変更は原則禁止となっています。理由をざっくり説明しますと短期滞在ビザはちょっとした用事(観光、保養、親族訪問等)が済んだら帰国する約束のもと与えられるビザなのでそれが「すぐ帰る」→「日本に住む」という目的が全く違うものになってしまい、「話がちがうじゃないか」となってしまいます。それならはじめから中長期のビザを申請してくださいということになってしまうため短期滞在ビザから中長期のビザへの変更は原則禁止となっているのです。ただし例外的に「やむを得ない特別の事情に基づくもの」であれば認められます。例えば、子供が産まれた場合や病気になってしまった場合です。
しかし、実務的には短期滞在ビザ、ノービザで来日してから配偶者ビザへの切り替えは可能であり、その方法は2つあります。

短期滞在ビザから配偶者ビザへの方法
①日本に滞在中に在留資格認定証明書が交付されてからの変更申請
②短期滞在→配偶者ビザへの直接変更

①日本に滞在中に在留資格認定証明書が交付されてからの変更申請

90日の短期滞在中に、在留資格認定証明書交付申請をして、日本にいる間に在留資格認定書が交付されたら変更申請(短期滞在ビザ→配偶者ビザ)をして配偶者ビザをもらうという方法です。通常、ビザの変更申請(短期滞在ビザ→配偶者ビザ)ですとやむを得ない特別の事情がない限り不許可になります。しかし、在留資格認定証明書を添付してビザの変更申請(短期滞在ビザ→配偶者ビザ)を行うと在留資格認定証明書交付申請という正規の入国手続き方法に従って申請をし許可を得ているのだから、たまたまその時日本にいるので「引き続き日本にいてもいいよ。」ということになります。

②短期滞在→配偶者ビザへの直接変更

「やむを得ない特別の事情に基づくもの」でなければ短期滞在→配偶者ビザへの直接変更はできません。しかし、東京の品川にある入管の本局には、短期滞在→配偶者ビザを申請するための専用の窓口があります。その窓口で交渉をし、短期滞在→配偶者ビザへ変更する理由を記載した書類を提出し、受け付けてもらえれば、短期滞在→配偶者ビザへの変更が可能となります。短期滞在→配偶者ビザへ変更する理由を文書で説明しなくてはいけないので、出入国在留管理庁のホームページに載っている必要書類だけ持って、入管に行っても申請を受け付けてもらえない可能性がある為、短期滞在から変更する場合は、専門の行政書士に依頼することをオススメします。
無事に申請が受理されると2か月ほどで結果がでます。結果が出るまでの審査期間中はたとえ、短期滞在の在留期限が過ぎたとしても合法的に日本に在留できますのでご安心ください。

無料相談受付中
平日専用ダイヤル055-242-8874
土日祝日専用ダイヤル080-8051-9284
お気軽にお電話ください。
ビザ専門の行政書士が丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:9:00~19:00(土日祝日でもお気軽にお問い合わせください。)
お問い合わせフォームはこちら
LINEで問い合わせ
メール、LINEからのお問い合わせは24時間受け付けております。
Return Top
Translate »