フィリピンでフィリピン人と日本人が結婚する方法
STEP1日本人の婚姻要件具備証明書の取得
※在フィリピン大使館(マニラ・セブ・ダバオ)で取得できます。
日本人がフィリピンに持っていくもの
①戸籍謄本(離婚歴がある場合は改正原戸籍、除籍謄本も必要)(英語訳不要)
②パスポート
①戸籍謄本(離婚歴がある場合は改正原戸籍、除籍謄本も必要)(英語訳不要)
②パスポート
フィリピン人が用意するもの
①出生証明書(PSA発行のもの)
①出生証明書(PSA発行のもの)
STEP2 婚姻許可証の取得
婚姻許可証は婚約者が居住する市区町村役場に申請します。婚姻許可証は申請者の氏名等が10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後、特に問題がなければ発行されます。婚姻許可証の有効期間は120日です。
※10日間の公示日数がかかるため、一旦日本に帰国して、登録が完了したらまたフィリピンに行く方が多いです。
日本人が用意するもの
①STEP1で取得した婚姻要件具備証明書
①STEP1で取得した婚姻要件具備証明書
STEP3 挙式・婚姻証明書の取得
婚姻許可証の有効期間内(120日以内)に挙式を行います。
フィリピンでは婚姻を挙行できる権限のある者(裁判官や牧師)が法律で決められています。
婚姻挙行担当官と成人2人以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者2名と証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。
その後、15日以内に婚姻証明書がフィリピン市区町村役場に送られ、地方民事登記官により登録がされます。登録が完了すると婚姻証明書の謄本が取得できるようになります。
STEP4 婚姻届の提出
フィリピンで婚姻成立後、3カ月以内に日本の市区町村役場か、在フィリピン日本大使館に婚姻届をします。(日本大使館に提出する場合はかなり時間がかかります。)
日本の市区町村役場に提出する場合に用意する書類
日本人が用意するもの
①婚姻届
②戸籍謄本(本籍地以外の役所に出す場合)
①婚姻届
②戸籍謄本(本籍地以外の役所に出す場合)
フィリピン人が用意するもの
①婚姻証明書(PSA発行)(日本語訳必要)
②出生証明書(PSA発行)(日本語訳必要)
①婚姻証明書(PSA発行)(日本語訳必要)
②出生証明書(PSA発行)(日本語訳必要)
※市区町村役場によって必要書類が異なりますので事前に確認することをおススメします。