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ビザ申請が不許可になった方へ

不許可からの再申請依頼について

当事務所ではお客さまがご自身でビザ申請をして不許可だった場合や、他社にビザ申請を依頼して不許可だった場合の再申請を承っております。ビザ申請が不許可だった方はお気軽にご連絡ください。

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出入国在留管理局への在留資格申請は自分で申請した場合、不許可になることがよくあります。
実際に当事務所に、ご自身で申請をして不許可になってから依頼をするお客様が多くいらっしゃいます。

出入国在留管理局は、許可にするか、不許可にするかについて広く裁量を持っていますので、申請すれば必ず許可されるものではありません。

不許可になるパターン
許可になる案件ではないのに、知らずに申請をしてしまう場合

そもそも許可になる要件を満たしていないため、申請したところで不許可になります。例えば、母国にいる親を呼んで一緒に暮らしたい場合、親が元気であれば呼び寄せることはできません。(病気等で看病をする人がいない場合は可能です。)母国にいる親を呼びたい場合
また、外国人配偶者が日本または日本以外で懲役1年以上、禁錮、これらに相当する刑に処せられた場合は無期限で日本に上陸できません。

説明や証明が不十分

本来は許可になるケースであるにもかかわらず、申請書作成において説明不足や誤解を生むことを記載してしまったり、書類不備で不許可になるケースです。
例えば、離婚歴が多かったり、交際期間が短くLINEや電話の履歴が少ない状況で結婚をした場合、出入国在留管理局は偽装結婚を疑います。この時に、書類で偽装結婚でないことを説明できないと不許可になります。
また、日本人配偶者が個人事業主や会社経営者で収入を低く設定してしまっている場合、婚姻の継続性、安定性がないとして不許可になります。

本来は許可になるケースの場合であれば当事務所のようなビザ申請専門の行政書士に依頼することによりリカバリー(許可)できる可能性もあります。

一度不許可になった場合の再申請の審査について

一般的には一度不許可になっていると前回の申請内容が出入国在留管理局に記録されているので、次回の再申請は難しくなります。また、同じ内容で書類を多く出しても不許可になります。適当に前回と内容を変えても矛盾点が生まれるので不許可になります。
不許可になった原因をどのようにリカバリーするのかといことがとても重要です。

不許可の理由を調査する

不許可通知書が届いた場合に、その通知書には理由がほとんど書いてないため、本当の不許可理由がはっきりとわかりません。なぜ、不許可になったのか理由を知りたい場合は出入国在留管理局に出向かなくてはいけません。

出入国在留管理局で不許可の理由を聞くときのポイント

出入国在留管理局で不許可の理由を聞くとき、個室で審査官と面談することになります。
この時に、審査官の方から不許可理由を丁寧に教えてくれるということはありません。審査官には丁寧に教えてあげるという義務はないからです。「どうすればいいですか?」というような抽象的な質問をしても意味がありません。しっかりと問題点を的確にとらえて質問をしなくては審査官は教えてくれません。申請者側が審査官から情報を取っていかなくていけません。不許可理由は1つだけとは限りません。全ての理由を聞き出すようにしなくてはいけません。

不許可になった方の中には、懇願したり、その場で説明したり、言い訳をしたり、クレームを言う方がいますが、「不許可理由を聞く場所」なので意味がありません。

出入国在留管理局への不許可理由確認の同行サービス

ビザ申請専門行政書士がお客様の不許可理由確認のための面談に同席し、入国審査官に対して不許可理由の確認を行います。
ビザ申請専門の行政書士が確認をすることによって、不許可理由を的確に聞き出し、再申請の準備が行えます。

不許可理由同行サービス 33,000円(税込)+交通費
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