母国にいる親を呼びたい
高度専門職以外のビザで日本に住んでいる外国人が母国にいる親を呼んで日本で一緒に暮らしたい場合、残念ですが現在の入管法には該当するビザがありませんので、親のビザを取得するのは難しいのが現状です。
高度専門職ビザで日本に暮らしている外国人の親を呼び寄せる場合
高度専門職ビザをお持ちの外国人であれば一定の要件を満たせば親を呼び寄せることが可能です。
①高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合
②高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合
については,一定の要件の下で,高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。
主な要件
①高度外国人材の世帯年収※が800万円以上であること
※高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。
②高度外国人材と同居すること
③高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること
高度専門職以外のビザで日本に住んでいる外国人の親は完全に日本に呼べないの?
まだ、あきらめないでください。「特定活動ビザ」で呼べる可能性があります。
この「特定活動ビザ」で呼ぶためには一定の要件を満たしていなければいけません。
特定活動ビザで親を呼ぶ
要件
・親が65歳以上で1人暮らしであること(配偶者がいない)
・親の面倒をみる親族が本国にはいないことを証明できること
※本国に親の配偶者や他の子がいるような場合には、「特定活動ビザ」での在留を認められるのは困難です。
・親を監護できるのは日本にいる子だけであること
※海外に兄弟がいるような場合には、「特定活動ビザ」での在留を認められるのは困難です。
・実親を監護するに十分な金銭的資力を有していること
この「特定活動ビザ」は通常の、日本にいる子が入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請をして交付されたものを海外の親に送るという流れではありません。親族訪問(短期滞在)90日で来日して「特定活動ビザ」に変更するという流れになります。
これは法務大臣の特別の決定によるものであり簡単には認められません。