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在留カードを無くした!😱そんなときどうすればいいの?

在留カードは16歳以上の外国人であれば、常に携帯していないといけません。
在留カードを持っていないことが判明した場合、20万円以下の罰金になってしまいます。

出入国管理及び難民認定法
第七十五条の三 第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを携帯しなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。

もし、大切な在留カードをどこかに落としたりして無くしてしまったらどうすればいいのでしょうか?

在留カードを失くしたらすること

まずは、どこで失くしたかを冷静になって思い出してください。どこかのお店で落としたと思ったらそのお店に連絡してみましょう。
それでも、見つからない場合は、交番や警察署に行って遺失届を出してください。
遺失届を出すと、受理番号が記載された紙をもらえますので、大事にとっておいてください。

在留カードを再発行する

遺失届を出したら在留カードを再発行してもらうために、あなたの住所を管轄する出入国在留管理局に行きます。

出入国在留管理局に持って行くもの(各地方出入国在留管理局によって持ち物は異なりますので事前にご確認することをオススメします。)
・在留カード再交付申請書 申請書のダウンロード

・証明写真1枚(縦4cm×横3cm。申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。入管に未提出のもの。)

・交番や警察署で遺失届を提出したときにもらった受理番号が記載された紙

・パスポート

・在留カード紛失の質問書(出入国在留管理局の窓口で様式をもらえると思います。)

・紛失理由書(様式自由。なぜ、どこで、いつ失くしたのかを具体的に記載してください。)

最後に

在留カードを失くしたことが判明した日から14日以内に出入国在留管理局に行って、在留カードの再交付申請をしなくてはいけません。
在留カードは外国人の方が日本で暮していくためとても大切なものです。万が一失くしてしまったら、慌てずに警察署に行って遺失届を提出して、出入国在留管理局で再交付してもらってください。

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