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経営管理ビザの条件
海外の外国人が経営管理ビザを取得する流れ
現在のビザから経営管理ビザに変更する場合の流れ
経営管理ビザとは
経営管理ビザとは会社やお店を経営、管理するための在留資格(ビザ)です。つまり、社長や店長がもつ在留資格ということです。また、「経営管理」の管理とは管理者、つまり、専務、工場長、支店長など、会社や事業所などで事業に関して管理する人のことです。
この管理者として経営管理ビザを取るには管理者として3年以上の実務経験が必要です。
就労ビザや家族滞在ビザ、留学ビザで滞在している外国人が会社を設立したり、お店を開いたりする場合、そのままの在留資格では不法就労となります。必ず経営管理ビザを取得しなくてはいけません。
経営管理ビザを取るためには
経営管理ビザをとるための要件は3つ
どれか1つで経営管理ビザがとれます。
1.資本金500万円を用意する。
2.資本金500万円が用意できない場合、従業員(日本人、日本人の配偶者、永住者、永住者の配偶者、定住者)を2人以上雇う。
3.1または2に準ずる規模であると認められるもの。
1.資本金500万円を用意する。
もっともスタンダードな経営管理ビザの取り方です。当事務所でもこの取り方をおススメします。
2.資本金500万円が用意できない場合、従業員(日本人、日本人の配偶者、永住者、永住者の配偶者、定住者)2人以上雇う。
もし、会社設立をするときに資本金500万円が用意できない場合、従業員2人以上雇うことができれば500万円なくても大丈夫です。しかし、よく考えてみてください。1人20万円の給料を12か月払うとします。計算すると20万円×2人=40万円。40万円×12か月=480万円となります。ほぼ500万円です。最初に500万円を準備するかコツコツと500万円分毎月払っていくかの違いとなります。
3.1または2に準ずる規模であると認められるもの。
これは個人事業として会社を設立する場合です。個人事業主は会社を設立する場合、会社の登記など必要ありません。税務署に開業届を提出すれば設立可能です。500万円が準備できているかどうかわかりません。こういう場合は500万円を設備投資や商品の仕入れなどで使い切ったことを出入国在留管理局に領収書で証明する必要があります。
事務所の確保について
3つのいずれかで経営管理ビザをとるためには会社や事務所が確保されていなければいけません。会社や事務所は原則、自宅と事務所が分かれていないといけません。
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