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原則、経営管理ビザを取得するためには自宅と会社事務所の住所を別にしなければなりません。

経営管理ビザは、【経営と管理】をするための在留資格ですから原則的には経営と管理しかできません。貿易やネットショップ、ITビジネスなどのいわゆるオフィスワークの業種であれば外国人経営者1人で、スタッフ0人でも経営管理ビザ取得は可能です。

IT関係や翻訳通訳会社であればデスク1つおけるスペースがあるだけでも問題ありません。貿易業務であれば在庫を持たないビジネスモデルであればデスク1つあれば大丈夫なのですが、ショールームや在庫を抱えるビジネスモデルであれば狭いと事業計画が成り立ちませんので入国管理局に追加書類を求められるか、最悪不許可になります。

しかし、飲食店、小売店、マッサージ店、美容サロン等で経営管理ビザをとる場合、経営する外国人経営者の仕事は主に経営業務と管理業務です。自分で調理したり、自分でマッサージをするという業務は基本的にできません。つまり現場労働は経営管理ビザでは認められていません。

レンタルオフィスで経営管理ビザを取りたい場合

レンタルオフィスで経営管理ビザを取るための要件は、ちゃんと個室スペースが確保されていることです。個室になってさえいれば大丈夫です。つまり「明確な区切りがあること」が必要で、壁やドアで他の部屋の明確に区画されている必要があります。また看板を出し標識を掲げている必要もあります。

他社のスペースを間借りして経営管理ビザを取りたい場合

原則としては間借りですと経営管理ビザ取得要件で認める「事務所」としては認められません。間借りで経営管理ビザを取りたい場合は、事務所がある程度広く、かつ、事務所スペースが壁やドアで明確に区分けされている必要があります。パーテーションで区分けするような簡易的な区分けですと経営管理ビザは取得できません。ちゃんと、内装を入れて区分けを作る場合は間借りでも経営管理ビザを取れる可能性があります。

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