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定住者ビザについて

代表的な定住者ビザ
①日本人と離婚または死別した外国人に与えられる場合

②日本人との間に生まれた子供を外国人が育てる場合

③日本人と結婚をした外国人が海外にいる自分の子供を日本に呼ぶ場合

④日系人に与えられる場合

※この他にもいくつかありますが、代表的なものだけを取り上げました。

日本人と結婚をしていて日本人の配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を持っていた方が、日本人と離婚、死別した場合や日本人との間に子供がいるけど結婚をしていない場合は定住者ビザへ変更することとなります。

お客様の声

日本人と離婚した場合、日本人との間に生まれた子供を外国人が育てる場合
動画で解説

子供がいない場合
日本人と離婚後、日本人との間に子供がいない場合です。

①婚姻期間が3年以上あること

②離婚後、自活能力があること

③日常生活に不自由しない程度の日本語能力があること

①婚姻期間が3年以上あることについて
3年以上夫婦として一緒に生活をしていることが求められます。しかし、単身赴任などで別居をしていた期間があったとしても、お互いに、定期的に連絡を取っていたり、定期的に会っていたりしていれば大丈夫です。

②離婚後、自活能力があることについて
外国人が離婚後、1人で日本で生活をしていくことができるかということです。資産や貯蓄が十分にある方なら問題ありませんが、大抵の外国人の方は日本でお仕事をしていかないと生活をしていくことができないと思います。お仕事は正社員でなくてもアルバイトや派遣社員でも構いません。日本でどうやって収入を得て生活をしていくのか入管に資料で説明をします。

③日常生活に不自由しない程度の日本語能力があること
②自活能力があることにもつながりますが、日本で生活をしていくためにはある程度の日本語能力がないと1人で生活をしていくことが難しいはずです。この日本語能力については意思の疎通ができる程度で大丈夫です。日本語能力検定などの資格をもっていることまでは求められません。

離婚後に定住者ビザに変更して日本に残りたい場合は、なぜ離婚をしたのか、現在の収入の証明や、今後日本でどのように生活していくのか、なぜ日本に残りたいのか、などを理由書に合理的に記載して申請をする必要があります。

子供がいる場合

①外国人が日本人の実子の親権を持っていること
※実子とは結婚しているふたりに産まれた子供(嫡出子)と結婚していないふたりに生まれた子供(非嫡出子)のことです。

②離婚後、自活能力があること

①外国人が日本人の実子の親権を持っていることについて
外国人が日本人の実子の親権を持っている場合は、3年以上夫婦として結婚生活を送っていることという要件はありません。つまり結婚していなくても定住者ビザを取得できる可能性があります。
しかし、結婚をしていない日本人との間に産まれた子供(非嫡出子)の場合は日本人の認知が必要となります。
具体的にどういうケースがあるかというと…奥さんがいる日本人男性と外国人女性との間に子供ができたとします。この場合、外国人女性が子供の親権を持ち、日本人男性が子供を認知すれば、外国人女性は日本人の子供を監護、養育するために定住者ビザを取得できる可能性があります。

②離婚後、自活能力があることについて
外国人が離婚後、経済的に子供を育てることができるかということです。正社員でなくてもアルバイトや派遣社員でも構いません。とにかく、働いて子供を育てることができることを証明すれば大丈夫です。しかし、離婚後、仕事が見つからなかったり病気になって働くことができなくなり、生活保護を受給することになった場合は、将来的には仕事を見つけて子供を育てていく計画があるということを入管に書面で説明をします。

日本人と結婚をした外国人が海外にいる自分の子供を日本に呼ぶ場合
動画で解説
ポイント
①子供が日本の法律で未成年者であること
② 子供が結婚をしていないこと
③ 子供が日本や母国、他の国で犯罪をしたことがないということ
④ 実子であること
⑤ ご夫婦に日本で子供を扶養できるだけの資力があること
⑥ 離れている期間に扶養実績があること

定住者ビザで日本に呼び寄せる場合、日本にいる夫婦の経済状況(扶養できる十分な資力があるか)が審査されます。
また、子供に対する今までの扶養実績も審査されます。例えば、仕送りはしていたのか、定期的に会っていたのか、定期的に会っていない場合はその理由を文章で説明しなくてはいけません。
そして、定住者ビザには就労制限がないので、スーパーやコンビニなどでのレジ打ちや品出しといった、いわゆる単純労働やキャバクラやパブ等の水商売でのお仕事も可能です。年齢が高い(18歳以上)と単に家計を助けるために、アルバイトができる年齢になったので日本で仕事をさせたいと考えて呼ぶのではないかと出入国在留管理局に判断されてしまいます。そのように判断されないためには、日本で何をする予定なのか、子供の教育計画等を文章で説明しなくてはいけません。
詳しい解説はこちら

ご利用料金

​当事務所ではお客様と契約が締結した場合、着手金として規定料金の半額をお支払いしていただきます。申請の結果が許可になった場合に成功報酬として残金の半額をお支払いしていただきます。万が一最終結果(再申請、再々申請の結果)が不許可になった場合、全額返金致します。
​※再申請をご希望されないお客様は着手金のみ頂戴いたします。
※他社、自己申請からのリカバリーのお客様で再々申請をご希望されない場合は着手金のみ頂戴いたします。
※不許可の確立が上がってしまう申請については追加料金が発生します。
詳しくは弊所事務所(055-242-8874)までお問い合わせください。
※自己の都合に悪い事実を隠していた場合(例えば、犯罪歴があった、納税をしていなかった等)、幣所のミスでない場合(要求した書類を提出しない、申請中の犯罪、お客様の都合により申請前にキャンセル等)は全額お支払いしていただきます。

サポートプラン
お客様は書類を集めて当事務所へ送るだけ!書類のリストアップ、書類作成、ビザ申請は当事務所が行います。
※代理請求した書類の定額小為替代、郵送代は、料金に含まれています。

サポートプラン 報酬額(税込) 印紙代
海外から外国人を呼び寄せる
(在留資格認定証明書交付申請)
93,500円
現在のビザから定住者ビザへ変更
(在留資格変更許可申請)
93,500円 4,000円
現在のビザを延長する
(在留期間更新許可申請)
38,500円
※離婚後の更新は93,500円
4,000円

※自己申請、他社申請からのリカバリー(再申請)+33,000円(税込)
※ご家族1名追加+11,000円(税込)

【サポートプラン】のサービスの内容

弊所がすること
① ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング
② 必要書類のリストアップ
③ ビザ申請書類一式作成
④ 申請理由書の作成
⑤ 各種契約書のチェック・作成
⑥ 本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応) ※翻訳者署名付き
⑦ 出入国在留管理局への申請代行
⑧ 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
⑨ 結果通知の受取り
※中国語・韓国語・英語以外の言語の翻訳はA4サイズ1枚ごとに3,300円(税込)追加となります。

お客様がすること
① 書類を集めて弊所に郵送か持参
※必要書類のリストアップは弊所がします。
② 出入国在留管理局で在留カードの受け取り

フルサポートプラン

書類収集から受け取りまでフルサポート!時間を節約したい方へ
※代理請求した書類の定額小為替代、郵送代は、料金に含まれています。

フルサポートプラン 報酬額(税込) 印紙代
海外から外国人を呼び寄せる
(在留資格認定証明書交付申請)
126,500円
現在のビザから定住者ビザへ変更
(在留資格変更許可申請)
126,500円 4,000円
現在のビザを延長する
(在留期間更新許可申請)
44,000円
※離婚後の更新は126,500円
4,000円

※自己申請、他社申請からのリカバリー(再申請)+33,000円(税込)
※ご家族1名追加+11,000円(税込)

【フルサポートプラン】のサービスの内容

弊所がすること
① ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング
② 必要書類のリストアップ
③ 日本の役所など(市役所、法務局、税務局)から必要書類の収集代行
④ ビザ申請書類一式作成
⑤ 申請理由書の作成
⑥ 各種契約書のチェック・作成
⑦ 本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応) ※翻訳者署名付き
⑧ 出入国在留管理局への申請代行
⑨ 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
⑩ 結果通知の受け取り
⑪ 出入国在留管理局で在留カードの受け取り
※中国語・韓国語・英語以外の言語の翻訳はA4サイズ1枚ごとに3,300円(税込)追加となります。

お客様がすること
​①本国の書類を収集してもらうことがございます。

チェックプラン

料金をお安くしたい方へ
※返金保証対象外
※全額前金制です。

チェックプラン 報酬額(税込) 印紙代
海外から外国人を呼び寄せる
(在留資格認定証明書交付申請)
38,500円
現在のビザから定住者ビザへ変更
(在留資格変更許可申請)
38,500円 4,000円
現在のビザを延長する
(在留資格更新許可申請)
11,000円
※離婚後の更新は
38,500円
4,000円

※自己申請、他社申請からのリカバリー(再申請)+33,000円(税込)
※ご家族1名追加+11,000円(税込)

【チェックプラン】のサービスの内容

弊所がすること
① お客様に必要な書類をリストアップ
② ビザ申請書類一式と添付書類の総チェック
③ 本国書類の日本語訳(中国語・韓国語・英語対応)
④ 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料があった場合のアドバイス

お客様がすること
① 弊所がリストアップした必要書類を収集
② ビザ申請書類一式作成
③ 出入国在留管理局への申請
④ 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応
⑤ 結果通知の受け取り
⑥ 出入国在留管理局で在留カードの受け取り
不許可の確立が上がってしまう申請については上記の各プラン料金に追加料金が発生します。
追加オプションサービス

各料金プランにプラスしてオプションを付けることができます。

オプションサービス 報酬額(税込)
本国書類の日本語翻訳 (中国語・韓国語)
A4サイズ1枚 4,400円
(英語)
A4サイズ1枚 3,300円
在留カードの受取代行 1回入管へ出頭 16,200円
必要書類の収集代行 27,500円(実費込)
申請理由書の作成 11,000円
交通費
交通費 (税込)
東京出入国在留管理局
甲府出張所
無料
東京出入国在留管理局
東京エリア
1回入管へ出頭 5,500円
東京出入国在留管理局
神奈川エリア
1回入管へ出頭 6,600円
東京出入国在留管理局
埼玉エリア
1回入管へ出頭 6,600円
その他エリア ご相談の上お見積りをします。
お支払いについて
無料相談受付中
平日専用ダイヤル055-242-8874
土日祝日専用ダイヤル080-8051-9284
お気軽にお電話ください。
ビザ専門の行政書士が丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:9:00~19:00(土日祝日でもお気軽にお問い合わせください。)
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