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外国人と結婚したら配偶者ビザを取らないと一緒に暮らせないの?

色々書類を集めて、やっと結婚の手続きが終わった。
これでようやく一緒に日本で暮らせる!

ちょっと待ってください!

国際結婚をして日本で外国人配偶者と一緒に暮らす場合は日本人の配偶者等というビザが必要になります。

日本人の配偶者等とは

日本人と結婚した場合、取得するビザは「日本人の配偶者等」というビザになります。
日本人の配偶者等の「等」には日本人の実子、特別養子が含まれています。

日本人の実子・・・結婚していない日本人との間に生まれた子供も認知されていれば日本人の実子となります。

特別養子・・・6歳未満であり、産みの親と法的な身分関係をなくして、家庭裁判所で手続きをして法的に養親の子供となっている子です。普通養子は日本人の配偶者等の在留資格は取得できません。

日本人の配偶者等という在留資格は、結婚の真実性、結婚後の継続・安定性を出入国在留管理局が審査をして許可になれば与えられる在留資格(ビザ)です。通常最初に1年の在留期限が与えられますが、すでに海外で結婚生活を送っていたり、年収もそれなりにある夫婦の場合、最初から3年をもらえることがあります。

そして更新の際におふたりの婚姻の状況を見て3年、最終的に5年と在留期限が長くなります。日本人の配偶者等は就労制限がないのが特徴です。コンビニやスーパーのレジ打ち、工場などでの仕分け作業と言った、いわゆる単純労働をすることが可能です。またキャバクラやパブといった水商売の仕事にも就くことができますが、更新の際に水商売をしていることが判明した場合、婚姻の実態を疑われ、更新が不許可になることがあります。日本人の配偶者等という在留資格であれば将来、帰化や永住の許可申請をする際の条件のハードルが下がったりします。

既に就労ビザをお持ちの外国人の場合、結婚と同居はできますが、就労の制限があったり、転職したら入管の手続きがあったりと不便です。

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