配偶者ビザの在留期間について
配偶者ビザには「6カ月・1年・3年・5年」の在留期間があります。
もし、あなたがビザの申請をする場合、何年の在留期間を希望しますか?私なら迷わず5年の在留期間を希望します。5年間更新しなくて済みますからね。
しかし、通常最初は1年の在留期間しかもらえません。十分な収入がある場合など、出入国在留管理局の判断によって最初から3年の在留期間がもらえる場合もあります。
おそらく、1年間の2人の結婚生活を見て判断しようということなのだと思います。ほとんどの場合、次回の更新の時に3年の在留期間をもらえています。たまに、ずっと1年しかもらえない方もいます。なぜ1年しかもらえないかというと「在留状況からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるから」と出入国在留管理局の審査に引っかかっているからです。
更新の時の日本人の配偶者等という在留資格の在留期間の基準は以下です。
【5年】
①申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属期間の変更の届出等)を履行していること
②各種の公的義務を履行していること
③義務教育の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(インターナショナルスクールも含む)に通学していること
④主たる生計維持者が納税義務を履行していること
⑤家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻後の同居期間が3年を超えること)
【3年】
①5年の在留期間が決定されている者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当すること
a 5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの
b 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれること
②5年、1年又は6月の項のいずれにも該当しない者
【1年】
次のいずれかに該当する場合。
①3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないこと
②家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があること
③在留状況からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるもの
④滞在予定期間が6月を超え1年以内の者
【6カ月】
次のいずれかに該当する場合。
①離婚調停又は離婚訴訟が行われていること(夫婦双方が婚姻継続の意思を有しておらず、今後、配偶者としての活動が見込まれない場合を除く)
②夫婦の一方が離婚の意思を明確にしていること
③滞在予定期間が6カ月以下の場合