日本人側の収入が低いと配偶者ビザは取れないの?
配偶者ビザの審査ポイントで大事なことは2つです。
②結婚後の継続・安定性
今回は、②結婚後の継続・安定性について解説をします。
日本人側の収入が低いと配偶者ビザは取れないの?
日本人の配偶者の収入が低いとたとえおふたりの結婚が誠実であっても、日本での結婚生活が経済的に不安定であると判断されて不許可となってしまいます。では、なぜ、経済的に不安定だと配偶者ビザがもらえないのでしょうか。
それは、経済的に不安定だと外国人配偶者の生活費を賄うことできなくなり、離婚へつながるリスクが高くなります。離婚をした外国人が日本に住む場合、一定の要件を満たしていないと日本に住むことができないので、外国人の不法残留につながるというリスクも考えられます。また、一定水準収入が低いと非課税者として扱われ、所得税や住民税が免除されます。つまり、国の収入源が減るということです。日本としては、当然、税金を納めてほしいと考えていますので、税金を納めない可能性が高い人はあまり受け入れたくないと考えられます。
では、実際、アルバイトや無職などで収入が少ないと外国人の配偶者ビザが取れないの?と思われるのではないでしょうか。
ご安心ください。実際に収入が低くても、収入が低い理由や結婚後の予定、親の援助や資産があること等を、入管に上手く説明できれば、許可の可能性はあります。
例えば、会社を退職したばかりの方が、求職中に配偶者ビザを申請する場合、仕事が見つかるまで親から援助してもらえること、就職の見込みがあること、仕事が安定するまでの預貯金があることなどを、書面で入管に説明するようにしましょう。
また、アルバイトや無職の日本人の方で配偶者ビザを申請する場合は、結婚後、外国人の旦那さんや奥さんがお仕事をする予定であったり、夫婦で仕事をする予定であるということを説明できれば、経済的に安定するということの証明になります。
会社経営者や個人事業主の場合
会社を経営されている日本人の方や個人事業主の方の場合、役員報酬を低く設定していたり、所得額を低くしている方がいらっしゃいますが、経済的に不安定だとして不許可になる可能性がとても高いです。
株式会社を経営しているのであれば、株主総会を開いて役員報酬を上げることで許可の可能性があります。(※決算期前の場合は臨時株主総会を開いて役員報酬を上げる必要があります。)
個人事業主の場合は、経費を減らして所得額を増やせるのであれば経費を減らして所得額を上げるか、頑張って売上を上げてください。確定申告後であれば、訂正申告や修正申告をする必要があります。もしくは、売上計画書を提出して、今後売上が上がっていくこと説明しましょう。
入管は前年の所得証明書や課税証明書、預貯金額や毎月の給与額などを見て結婚の経済的安定性があるかないかを判断しています。ご自身の収入に不安がある方は、申請をする前に一度、専門家に相談することをオススメいたします。
以上が日本人側の収入が低い場合、配偶者ビザの申請についての解説でした。