外国人の年金について
国民年金は、「日本に住んでいる」20才以上60才未満のすべての方が国民年金に加入し、年金を支払う義務があります。日本に住んでいる外国人も国民年金を支払う義務がありますし、将来年金を受け取る権利もあります。
将来、永住や帰化をお考えの方は国民年金を支払っていないと不許可になりますのでちゃんと支払いましょう。(永住や帰化をしない方も義務なので支払いましょう。)
外国人が会社に勤めていて「厚生年金保険」に加入している場合は、給料から天引きされる方がほとんどです。会社が厚生年金に加入していない場合は国民年金の支払い用紙がお住いの住所に送られてくるのでその用紙をコンビニなどで出して支払うことになります。送られてきていない場合は、国民年金に加入されていないので最寄りの年金事務所、または市区町村役場の国民年金の係に問い合わせてみましょう。
また、外国人が主婦などで働いていない場合に、配偶者が会社で厚生年金に加入している場合は、働いていない方は「3号被保険者」というものになって年金を支払う必要がなくなります。支払いがなくても3号被保険者として将来年金は受け取れます。厚生年金に加入している配偶者は、働いていない方の分も払う必要はないのでご安心ください。
日本を離れ、母国に帰ることになった場合
厚生年金にも、国民年金にも脱退一時金という制度があります。
市区町村役場に転出届を提出したうえで、海外に出国した外国人は脱退一時金を請求することができます。
市区町村に転出届を提出したうえで、再入国許可を受けて出国している方は、脱退一時金を請求することができます。
※転出届を提出していない場合、再入国許可期間内は、原則として脱退一時金を請求することができません。
再入国許可を受けて出国する方でも、国外へ住所を移す場合には、市区町村へ転出届を提出する必要があります。市区町村へ転出届を提出したうえで、再入国許可を受けて出国している方は、脱退一時金を請求することができます。この場合、転出日の翌日(国民年金の資格喪失日)から2年間が脱退一時金の請求可能期間となります。
原則として、再入国許可の有効期間が経過するまでは国民年金の被保険者とされることから、脱退一時金は請求できません。なお、国民年金の被保険者資格の喪失日(再入国許可の有効期間(みなし再入国許可期間)が経過した日)から2年間が脱退一時金の請求可能期間となります。(再入国許可期限内であっても住民票が消除される場合がありますので、脱退一時金請求の時効起算日についてはご注意ください。)