受入れ機関と登録支援機関について
こんにちは。ビザ専門行政書士の市川です。本日は特定技能ビザの「受入れ機関登録」と「登録支援機関」について説明します。
特定技能ビザで外国人を雇用したい場合、特定技能雇用契約に関する基準、受入れ機関が満たす基準、支援体制に関する基準、支援計画に関する基準を満たす必要があります。
これらの基準のなかで受入れ機関が基準を満たすことが難しいのが「支援体制に関する基準」です。外国人の面倒を見る体制が整っていないと外国を雇用することができません。
「支援体制に関する基準」とは
①支援責任者、支援担当者がいること(事業所ごとに1名以上)
{この支援責任者、支援担当者になるためには過去2年間に就労ビザを持っている外国人や技能実習生を受け入れたことがあったり、彼ら、彼女たちの生活相談を受けたことがあったりする人がなれます。}
② 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
③ 支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
④ 支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと
⑤ 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
⑥ 支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談(直接対面で3ヶ月に1回以上すること)を実施することができる体制を有していること
⑦ 分野に特有の基準に適合すること
④の支援計画の中立な実施とありますが、どういったことをするのかと言うと
①外国人が出入国する際の空港への送迎
②外国人と日本人の交流の促進
③外国人が会社側の都合によって解雇された場合の転職支援
④特定技能ビザに関する雇用契約の説明など(特定技能ビザ交付前)
⑤住居の確保、銀行口座の開設
⑥日本での生活の説明(役所での手続きの方法、病気になったときなど)(入国後。留学生などから変更した場合はビザの変更後)
などです。この他にもいくつかあります。
もし、受入れ機関の支援体制が整っていない場合は「登録支援機関」に支援の一部又は全部を委託することが出来ます。
ではこの登録支援機関は誰がなれるのでしょうか。
登録支援機関になるためには要件を満たせば、法人格のない団体、個人でも登録支援機関になれます。
登録支援機関の要件
① 支援責任者と支援担当者(常勤)がいること
② 次のいずれかに該当すること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(在留カードを持っている外国人)の受入れ実績があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(在留カードを持っている外国人)の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
③ 外国人が理解できる言語で情報提供などの支援ができる体制にあること
④ 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
⑤ 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
⑥ 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
⑦ 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと
これらの要件を満たしていれば、登録支援機関になれます。
以上が受入れ機関と登録支援機関についてでした。ほかにも細かい規定などはありますが、今回は概要だけを説明しました。
ありがとうございました。