こんにちは。ビザ専門行政書士の市川です。本日は経営管理ビザの取得の条件をご説明します。
1 設立した会社、事業所、事務所、店が日本に確保されているか。
経営管理ビザを申請するときに、設立した会社やお店などの内観を入管に提出します。そのとき、事業ができる規模や、パソコン、机などがしっかり整っているかを審査されます。例えば、レストランを設立した場合、メニューはあるか、看板はあるか、厨房の大きさ等が審査されます。
2 (経営者以外に)事業内容が2人以上必要とする規模であること
1人でもできちゃうような事業内容であったらだめということです。
必ず2人以上、従業員(日本人、日本人の配偶者、永住者、永住者の配偶者、定住者)を雇わなければいけないのかというと、そうではありません。
ポイントは「規模」です。資本金が500万円以上あれば、事業内容が2人以上必要な規模だとみなされます。資本金を500万円以上用意できれば、従業員を雇わなくても大丈夫です。
資本金500万円の出所を審査される場合があります。留学生の方が経営管理ビザをとる場合、アルバイトで貯めたなら、資格外活動の範囲内で貯めたことの証明、第三者から借りた場合は借用書などを求められます。
3 許認可が必要な業務の場合、許可を受けているか
例えば飲食店の場合、飲食店営業許可が出ているか、リサイクルであれば古物商の許可などです。
4 税金関係の届出をしているか
税務署に税金関係の届出をしていることが必要です。
5 事業の安定性と継続性
これが最も大切です。経営管理ビザの申請の際に事業計画書を作成して提出します。どういったビジネスでどのくらい売り上げが上がって、経費はどのくらいなのかなどを計算して事業計画書として提出します。
最初は1年の在留期間がもらえます。更新の際に1年間の営業成績を見て、入管は次回の更新の期間を決めます。