こんにちは。ビザ専門行政書士の市川です。本日は海外にいる外国人が日本で会社を設立する方法、流れをご説明します。
外国人が日本で新しく会社を設立して経営者となる場合、「経営管理」という在留資格を取らなくてはいけません。
経営管理ビザは会社を設立してからとる在留資格なのでまず最初に会社を設立させます。そのためには資本金が500万円以上必要となります。
500万円を用意できない場合の会社設立の方法もありますが、今回はもっとも一般的な会社設立の方法をお伝えします。
今までは、代表取締役が日本に住んでいないと会社を設立することができませんでしたが、2015年から、代表取締役が日本に住んでいなくても会社を設立することができるようになりました。
そうなると、日本に協力者がいなくても会社を設立することができるのかというと残念ながらそうではありません。
なぜなら設立する会社の資本金を日本の銀行口座に振り込まなければいけないからです。短期滞在で来日して銀行口座を開設しようとしても外国人は口座を作ることができません。
よって、海外に住んでいる外国人が日本の銀行口座をもっていない場合は、日本に協力者がいることが必要となります。協力者は日本の銀行口座を持っている人なら日本人でも外国人でも大丈夫です。
外国人が口座を作ることができる場合は、留学ビザや就労ビザなどで日本に住んでいる場合です。
以前に日本に住んでいた外国人が日本の銀行口座を持っているのであればその口座を使うことが出来ます。
日本の協力者には一時的に取締役になってもらいます。経営管理ビザが取れたら、協力者は退任します。この場合、外国人が協力者となる場合は永住者、永住者の配偶者、日本人の配偶者、定住者などの身分系のビザを持っている方が望ましいです。
会社設立の流れをフローチャートにすると
設立する会社の定款作成
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定款の認証
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日本の銀行口座に資本金の振込み
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設立登記
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許認可が必要なビジネスの場合、許認可の取得
(古物商許可、免税店、人材紹介業、旅行業、不動産業、建設業など)
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経営管理ビザの申請
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許可後、来日
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税務署・年金事務所・ハローワーク・労働基準監督署へ各種届出