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名字はどうなるの?

日本人同士が結婚した場合、名字はどちらか一方に統一されます。昨今「夫婦別姓」が話題になっていますが、現在の法律では「夫婦別姓」は認められていません。

日本人と外国人が結婚した場合、外国人は戸籍がないので、一方の名字に統一されず、結婚しても名字は変わりません。

しかし、結婚したら名字を一緒にしたい!とお考えの方も多いと思います。ご安心ください、名字を一緒にすることは可能です。

名字を一緒にする方法

・日本人が外国人の名字へ変更する場合
婚姻の日から6カ月以内に、市区町村役場の戸籍届窓口に「外国人配偶者の氏への変更届」を提出すれば日本人は外国人の名字を名乗ることができます。もし婚姻の日から6カ月を過ぎてしまった場合は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍届窓口に「外国人配偶者の氏への変更届」を提出すれば外国人の名字を名乗ることができます。戸籍の名前の名字も変わるので子供が産まれた場合も親の名字と同じになります。
たとえば、夫がマイケル・ジャクソン、妻が山田梅子という名前の夫婦の場合、日本人が外国人配偶者の氏への変更届を提出すれば、ジャクソン梅子になります。戸籍の名前は英語ではなくカタカナ表記となります。アルファベットはカタカナに変換されて登録されますが中国などの漢字表記の方の場合はその漢字が日本で使用されているのなら漢字表記になります。
たとえば、王海東と田中松子という夫婦の場合、日本人が外国人配偶者の氏への変更届を提出すれば王松子となります。劉という文字は日本の漢字にはないのでカタカナ表記のリュウとなります。また、韓国語はカタカナ表記または漢字表記となります。박さんは「パク」または「朴」となります。

・外国人が日本の名字に変更する場合
外国人は帰化(国籍を日本に変えること)をしないと戸籍をもつことができません。そのため、日本人が外国人の名字に変更するときと同じ手続きで変更をすることができません。
しかし、「通称名」の変更申請をすれば名前を日本人の名字にすることができます。通称名の変更申請は市町村役場で「通称名記載申込書」を記入して提出すれば変更できます。通称名を変更すれば、住民票や銀行口座、運転免許証などは申請した名前になります(在留カード、パスポートの名前は本名のままです)。あくまで通称名の変更なので本名の変更ではありませんが、日本で夫婦同姓で生活をすることができます。
たとえば夫がマイケル・ジャクソン、妻が山田梅子という夫婦がいます。夫のマイケル・ジャクソンが日本の名字にしたい場合、通称名の変更申請をすれば、山田マイケルとすることができます。また、名前のカタカナ表記を日本で使用することができる漢字であれば変更できます。たとえば、山田マイケルを山田舞華琉にできます。

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