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再入国について

外国人配偶者の方が母国に一時帰国するということもあります。配偶者ビザを持っている外国人が日本を一時出国する場合、ビザはどうなるのでしょうか。

配偶者ビザは一度出国すると失効してしまいます。出国前に「再入国許可」をとる必要があります。

しかし、出国期間が1年以内なら、「みなし再入国」制度によって、「再入国許可」を取る必要はありませんのでご安心ください。

みなし再入国の流れ

①出国する際に必ずパスポートと在留カードを入国審査官に提示。

②空港でもらえる再入国出国記録カード(E/Dカード)の「一時的な出国であり、再入国する予定です。」の欄にチェック、出国予定期間については1年以内にチェックをする。

☆1年以内であれば再入国許可の手続きは必要ありませんが、3か月以上の出国や、1年以内に通算100日以上出国した場合、永住ビザや帰化の要件である、「居住要件」がリセットされてしまうので、永住や帰化をお考えの方は出国期間にお気をつけください。

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