フィリピン人との国際結婚手続きについて
弊所にお客様から国際結婚に関するお問い合わせで一番多いのが、「結婚の手続きを教えて欲しい」というお問い合わせです。中でもフィリピン人との国際結婚手続きについてのお問い合わせが多いです。一方の国で結婚の手続きををしたからといって、もう片方の国で手続きをしなければ、フィリピン人が日本で暮らすための配偶者ビザを取得することができません。つまり、日本で一緒に暮らすための配偶者ビザを申請するには結婚の手続きを終わらせている必要があるということです。そこで今回はフィリピン人との国際結婚の手続きについてご説明いたします。
フィリピン人との国際結婚手続き
フィリピン人は男性、女性ともに18歳で結婚ができます。
フィリピン人と結婚する場合、フィリピンと日本で結婚の手続きをしなくてはいけません。
フィリピンで先に結婚の手続きをするのか、日本で先に結婚の手続きをするのかで必要書類や結婚手続きに要する時間が異なります。
結論を言うと先に日本で結婚の手続きをした方がスムーズです。
日本で先に結婚の手続きをする場合、フィリピン人の婚姻要件具備証明書が必要になります。婚姻要件具備証明書は駐日フィリピン大使館で発行されるのですが、これまでは取得できるのが日本に中長期の在留資格を持って居住している方にのみに発行していました。しかし2019年9月現在、短期滞在で来日しているフィリピン人にも婚姻要件具備証明書を発行しています。
結婚手続きは日本のみで完結するので、日本人配偶者がフィリピンへ渡航する必要がありません。(フィリピン人が1度、短期滞在で来日する必要があります。)
※大使館の運用方法は変わりやすいので、事前に電話等で確認する事をおススメします。
日本で先に結婚の手続きをする場合
※申請には、日本人とフィリピン人が2人そろって窓口で申請することが条件となります。
※フィリピンから出生証明書を取得する際は婚姻要件具備証明書を申請する時用と市役所に提出する用の合計2部取得してください。
STEP1 駐日フィリピン大使館でフィリピン人の婚姻要件具備証明書を取得する
婚姻要件具備証明書を取得するために必要な書類
①婚姻要件具備証明書の申請書
申請書ダウンロード
②パスポート(原本+コピー1部)
③在留カード(中長期在留者の場合)
④出生証明書(PSA発行のもので外務省の認証があるもの)(原本+コピー1部)
⑤独身証明書(PSA発行のもので外務省の認証があるもの)(原本+コピー1部)
※使用目的欄が「結婚」であること
⑥パスポートサイズの証明写真3枚
~18歳から25歳の初婚フィリピン国籍者の方は以下の書類も提出となります。~
両親の同意宣誓供述書または承諾宣誓書
a) 18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書
b) 21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書
※両親がフィリピンに居住している場合:両親の同意書・承諾書はフィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証
両親が日本に居住している場合:駐日フィリピン大使館にて作成
両親が亡くなられている場合:フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書
①パスポート(原本+コピー1部)
②在留カード(中長期在留者の場合)
③出生証明書(PSA発行のもので外務省の認証があるもの)(原本+コピー1部)
④独身証明書(PSA発行のもので外務省の認証があるもの)(原本+コピー1部)
※使用目的欄が「結婚」であること
⑤結婚証明書もしくは婚姻届(離婚承認注釈付き)(PSA発行のもので外務省の認証があるもの)(原本+コピー1部)
⑥フィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書と確定証明書(PSA発行のもので外務省の認証があるもの)(原本+コピー1部)
⑦日本国内における離婚の記録
a. 前配偶者が日本国籍者の場合:戸籍謄本(離婚日の記載があるもの)
※戸籍抄本、受理証明書は不可
b. 前配偶者が外国籍の場合:受理証明書(離婚日の記載があるもの)
⑧パスポートサイズの証明写真 (3枚)
①戸籍謄本(原本+コピー1枚)
※戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合は改正原戸籍または除籍謄本
※3か月以内に発行されたもの
②パスポートまた公的な写真付き身分証明書 (原本+顔写真のあるページもコピー1部)
③パスポート用サイズの証明写真3枚
STEP2 市町村役場に婚姻届を提出する
※市区町村役場によって提出する書類が異なるので事前に問い合わせることをおススメします。
①STEP1で取得した婚姻要件具備証明書
②出生証明書(PSA発行のもの)
※日本語訳必要
③パスポート
④在留カード(中長期在留者の場合)
⑤住民票(中長期在留者の場合+フィリピン人の住所地以外に届出する場合)
①婚姻届
②身分証(運転免許証など)
③戸籍謄本1通(本籍地以外の市区町村役場に提出する場合)
④印鑑
※次のステップで駐日フィリピン大使館に報告的届出をするために必要な婚姻届の記載事項証明書 (婚姻届をコピーしたも)を市役所から取得してください。
STEP3 駐日フィリピン大使館に報告的届出
※申請には、日本人とフィリピン人が2人そろって窓口で申請することが条件となります。申請をしたらフィリピンでもお2人の結婚手続きが完了したことを証明する結婚証明書をもらえます。もらった結婚証明書は配偶者ビザを申請するときに入管に提出します。
①記入済み婚姻届申請用紙
申請書ダウンロード
②有効なパスポート原本とその顔写真のあるページのコピー(4枚)
③婚姻届の記載事項証明書 (原本+コピー4部)
④戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの)(原本+コピー4部)
⑤婚姻届の届出遅延供述書(フィリピンへの婚姻届が、日本国での婚姻後30日以降になされた場合)
⑥パスポート用サイズの証明写真(4枚)
⑦返信用のレターパックプラス
※郵便局またはコンビニエンスストアで購入出来ます。
①有効なパスポート原本と顔写真のあるページのコピー(4枚)
②パスポート用サイズの証明写真(4枚)
フィリピンで先に結婚の手続きをする場合
STEP1日本人の婚姻要件具備証明書の取得(申請の翌日に発行されます。)
※在フィリピン大使館(マニラ・セブ・ダバオ)で取得できます。
①戸籍謄本(離婚歴がある場合は改正原戸籍、除籍謄本も必要)
②パスポート
①出生証明書(PSA発行のもの)
STEP2 婚姻許可証の取得
婚姻許可証は婚約者が居住する市区町村役場に申請します。婚姻許可証は申請者の氏名等が10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後、特に問題がなければ発行されます。婚姻許可証の有効期間は120日です。
※10日間の公示日数がかかるため、一旦日本に帰国して、登録が完了したらまたフィリピンに行く方が多いです。
①STEP1で取得した婚姻要件具備証明書
STEP3 挙式・婚姻証明書の取得
婚姻許可証の有効期間内(120日以内)に挙式を行います。
フィリピンでは婚姻を挙行できる権限のある者(裁判官や牧師)が法律で決められています。
婚姻挙行担当官と成人2人以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者2名と証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。
その後、15日以内に婚姻証明書がフィリピン市区町村役場に送られ、地方民事登記官により登録がされます。登録が完了すると婚姻証明書の謄本が取得できるようになります。
STEP4 婚姻届の提出
フィリピンで婚姻成立後、3カ月以内に日本の市区町村役場か、在フィリピン日本大使館に婚姻届をします。(日本大使館に提出する場合、かなり時間がかかります。)
日本の市区町村役場に提出する場合に用意する書類
①婚姻届
②戸籍謄本(本籍地以外の役所に出す場合)
①婚姻証明書(PSA発行)(日本語訳必要)
②出生証明書(PSA発行)(日本語訳必要)
※市区町村役場によって必要書類が異なりますので事前に確認することをおススメします。
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