はい。ビザ専門行政書士の市川です。本日は配偶者ビザって何?ということで、配偶者ビザについて解説をいたします。
無事に国際結婚の手続きが完了し、海外から外国人配偶者を呼び寄せて、日本で結婚生活を送るためには「日本人の配偶者等」という在留資格を出入国在留管理局に申請をして許可をもらう必要があります。一般的に「配偶者ビザ」や「結婚ビザ」、「日本人の配偶者ビザ」といわれているビザのことです。このビザを取得しないと外国人配偶者は日本に住むことができません。しかし、すでに日本で暮らしている外国人は就労ビザなどのビザを持っているので就労ビザから配偶者ビザへ変更をするか、現在お持ちのビザのまま結婚生活を送ることもできますが、就労の制限があったり、転職したら入管の手続きがあったりと不便ですので日本人と結婚をした場合は、配偶者ビザに変更することをオススメします。
配偶者ビザの申請をすると、入管が審査をします。審査期間は海外から日本に呼び寄せる場合だと約2~3か月。現在のビザから配偶者ビザへ変更する場合だと約1か月~2か月かかります。無事に許可が下りると、最初は1年の在留期限が与えられますが、すでに海外で結婚生活を送っていたり、年収もそれなりにある夫婦の場合、最初から3年をもらえることがあります。
そして更新の際におふたりの婚姻の状況を見て3年、最終的に5年と在留期限が長くなります。
また、日本人の配偶者等は就労制限がないのも特徴です。コンビニやスーパーのレジ打ち、工場などでの仕分け作業と言った、いわゆる単純労働をすることが可能です。またキャバクラやパブといった水商売の仕事にも就くことができますが、更新の際に水商売をしていることが判明した場合、婚姻の実態を疑われ、更新が不許可になることがありますのでご注意ください。
日本人の配偶者等という在留資格であれば将来、帰化や永住の許可申請をする際の条件のハードルが下がったりします。
以上が配偶者ビザについての説明でした。
さいごまでご視聴ありがとうございました。