フィリピンでフィリピン人と日本人が結婚する方法
STEP1日本人の婚姻要件具備証明書の取得
在フィリピン大使館(マニラ・セブ・ダバオ)で取得できます。
①戸籍謄本(英語訳不要)
※離婚歴がある場合は、前婚の記録が載っているものを取得してください。前婚の記録が載っていない場合は、前婚の記録がある改製原戸籍または除籍謄本も持って行ってください。
②パスポート
①PSA発行の出生証明書(CERTIFICATE OF LIVE BIRTH)
STEP2 婚姻許可証の取得
婚姻許可証は婚約者が居住する市区町村役場に申請します。婚姻許可証は申請者の氏名等が10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後、特に問題がなければ発行されます。婚姻許可証の有効期間は120日です。(10日間の公示日数がかかるため、一旦日本に帰国して、登録が完了したらまたフィリピンに行く方が多いです。)
※地域によっては婚姻要件具備証明書の他にPSAという機関から日本人の独身証明書(CENOMAR)の提出を求められる場合があるので、事前に結婚手続きをする市町村役場に日本人が必要な書類を確認してください。また、結婚手続きする前にセミナーを一緒に受講しなくてはいけない地域もあるので、フィリピンで結婚手続きする場合は、どのような流れで結婚手続きに必要な書類は何かを事前に確認するようにしてください。
①STEP1で取得した婚姻要件具備証明書
STEP3 挙式・婚姻証明書の取得
婚姻許可証の有効期間内(120日以内)に挙式を行います。
フィリピンでは婚姻を挙行できる権限のある者(裁判官や牧師)が法律で決められています。
婚姻挙行担当官と成人2人以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者2名と証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。
その後、15日以内に婚姻証明書がフィリピン市区町村役場に送られ、地方民事登記官により登録がされます。登録が完了すると婚姻証明書の謄本が取得できるようになります。
STEP4 婚姻届の提出
フィリピンで婚姻成立後、3カ月以内に日本の市区町村役場か、在フィリピン日本大使館に婚姻届をします。(日本大使館に提出する場合はかなり時間がかかります。)
日本の市区町村役場に提出する場合に用意する書類
①婚姻届
②戸籍謄本(本籍地以外の役所に出す場合)
①婚姻証明書(PSA発行)(日本語訳必要)
②出生証明書(PSA発行)(日本語訳必要)
※市区町村役場によって必要書類が異なりますので事前に確認することをおススメします。