永住者の配偶者等とは
永住者の配偶者等とは
永住者の配偶者等とは永住者又は特別永住者の配偶者、永住者又は特別永住者の日本で生まれた子供がもつ在留資格です。
永住者又は特別永住者の日本で生まれた子供について
出生の時に父親か母親の一方が永住者であれば永住者の配偶者等という在留資格が与えられます。
また、結婚して生まれた子供の他に、認知された子供も永住者の配偶者等という在留資格が与えられます。
日本で生まれたということが大切で、もし永住者の母親が海外で出産した場合の子供は永住者の配偶者等という在留資格は与えられません。
しかし、日本人と結婚している外国人が海外で出産した場合の子供は、日本人の配偶者等という在留資格が与えられます。すこしややこしいですね。
日本で生まれた永住者、特別永住者の子供は日本に住み続けることが求められます。
もし、みなし再入国や再入国の許可を受けないで単純出国した場合は、永住者の配偶者等で日本に入国することができなくなります。
就労ビザ→永住者になった場合の子供について
就労ビザから永住者になった場合、永住の許可がされる前から扶養を受けていた未成年で未婚の子供(実子)は家族滞在ビザから定住者ビザに変更となります。