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こんにちは。ビザ専門の行政書士の市川です。本日は永住ビザの条件について説明したいと思います。

永住ビザを申請するにはいくつかの条件があります。

①現在お持ちのビザの在留期間

現在お持ちの在留カードをご覧ください。在留期間は何年になっていますか?もし1年でしたら永住ビザの要件を満たしていないのでアウトです。最長の在留期間をもっていることが要件となっているのですが当面は「3年」の在留期間を持っていれば要件を満たします。先ほど1年の在留期間だとだめだと言いましたが、「家族滞在ビザ」をもって在留する方でも永住申請をしようとする方が永住の許可要件を満たしていれば1年の在留期間でも大丈夫です。(図で説明する。)

②日本での居住歴

日本に引き続き10年以上住んでいることが求められます。引き続きなのでもし1回に3カ月以上日本を出国した場合は居住歴がリセットされます。また、1年のうちに細かい出国が合計で100日以上ある場合も居住歴がリセットされてしまいます。
また、この10年間の間に就労経験が直近5年必要となります。アルバイトではだめです。(図で説明する)
日本人または永住者の方ととご結婚されている場合は居住要件が緩和されて引き続き3年日本に住んでいれば良いです。日本で結婚生活をスタートした方と、海外で結婚生活をスタートした方の2パターンを説明します。まずは日本で結婚生活をスタートした場合、1年日本で結婚生活を送り、結婚生活3年目で居住要件を満たします。(図で説明する)次に海外で結婚生活をスタートした場合、結婚生活が海外で2年経過して、日本に1年以上住めば居住要件を満たします。結婚は実態が伴っていないとだめです。単身赴任などの場合は説明がしっかりできれば許可され得ますが、夫婦仲が悪く別居中であれば実態がない婚姻生活として不許可となります。

「定住者」ビザの方も居住要件が緩和されます。定住者ビザをもらったときから引き続き5年以上日本に住めば良いです。もし、日本人と離婚して定住者ビザになった場合は、日本人の配偶者等での在留期間を合わせて5年以上あれば大丈夫です。
そのほかにも居住要件が緩和される場合がありますが、主なものをピックアップしました。

③生計要件

直近3年の年収が300万円あることが望まれます。これはボーナスを含めた額面上の額です。1年目が280万円、2年目が310万円、3年目が320万円の場合3年間の平均は300万円を超えていますが1年目が300万円に達していないので不許可になる可能性があります。年収に関してはいくら以上あれば大丈夫といった基準は公表されていないのですが、実務上300万円以上あることが望ましいです。年収が300万円なくても個々の事情によって判断されますが、やはり永住申請するには年収300万円を基本と考えたほうが良いです。また、扶養している人が一人いる場合、年収300万円+70=370万円、年収があることが望ましいです。二人扶養しているのであれば300+(70×2)=440万円を基準として考えます。
もし、夫婦で収入がある場合(どちらも正社員でどちらかの扶養に入っていない場合)、夫婦の収入を合算して計算することが可能です。どちらかの収入が資格外活動のアルバイトで得たものであるときは、その収入を加算することができませんのでご注意ください。

④素行要件

素行が善良であることが求められます。これだけだと抽象的でわかりにくいのですが、わかりやすく言うと、税金、国民年金をしっかり払っていて、犯罪、交通違反を犯していないかということです。
税金は市民税、区民税等の住民税をちゃんと払っているかです。会社員の方は給与から天引きされている方がほとんどだと思います。天引きされている方は大丈夫ですが、自分でコンビニとかに用紙を持って行って支払っている方は未納にご注意ください。未納だと不許可確定です。ご結婚されている方で配偶者を扶養に入れている場合は注意が必要です。配偶者が一定の収入があるのに税金が安くなるからと言って扶養に入れている場合、1年間、本来払うべき税金を支払い、ちゃんと税金を支払っているという実績を積んでからの永住申請となります。配偶者でなくても本国の両親などを扶養に入れている場合も修正申告して1年間しっかり支払ってからでないと不許可になります。

健康保険、年金もちゃんと支払っていなくてはいけません。会社員の方は厚生年金社会保険で給与から天引きされている方がほとんどなので問題ないのですが、国民年金、国民健康保険の方は気を付けてください。納期限を1日でも過ぎたら不許可になります。納期限を守って支払いをしていない場合は、永住権が与えられた後には支払いをしなくなる可能性があると判断されるからです。もし納期限を守って支払いをしていない方は,いまから1年間支払ったという実績を積んでからでないと不許可になります。ですので銀行の自動引き落としにすることをおススメします。

交通違反がある場合、直近5年間の違反歴を見られます。軽微な違反、駐車違反、一時不停止、携帯電話の使用などであれば数回なら問題ありません。しかし免停以上の違反は一定期間、永住申請できません。
犯罪歴は罰金刑以上であれば一定期間、永住申請できません。
また、家族滞在の方の場合は資格外活動オーバーに気を付けてください。

⑤身元保証人
永住申請をする場合、身元保証人が必要です。この身元保証人というのは借金をするときの連帯保証人とは違います。滞在費・帰国費用・法令遵守が補償内容です。経済的な賠償は求められません。仮に、外国人が問題を起こしても帰国費用を求められることはありませんし、なぜ法令を守らせなかったんだとはなりません。法律的な責任はありません。この身元保証人になれるのは日本人か永住者のみです。身元保証人は住民票、在職証明書、課税証明書、納税証明書などを提出しなくてはいけません。身元保証人の年収の目安としては、300万円あることが望ましいです。

以上が永住ビザをとるときの条件です。これらの条件の他にも細かい条件があるのですが、まずは以上5つの条件に当てはまっていることが大切です。もしも、わからないことがあれば専門家に相談することをおススメします。

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