当事務所の特徴
ポイント1
当事務所は山梨県で唯一ビザを専門に扱っている行政書士事務所です。これまでたくさんのお客様からご依頼をいただいております。日本におけるビザの審査は日々厳しくなっておりますが、ビザを専門に扱っている当事務所だからこそ最新のビザに関する情報を収集し、専門知識やこれまで蓄積された事例などをもとに書類の作成、申請をしております。ご自身や他事務所で申請をして不許可になった方もあきらめずに是非一度、当事務所にお問い合わせください。
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ポイント2
出入国在留管理局は平日のみ申請可能です。また申請者本人が出頭しなくてはいけません。ビザ申請に必要な書類の収集も基本的には平日のみとなります。入国管理局申請取次行政書士に依頼すると、お客様に代わって出入国在留管理局へ出頭し、在留カードの受け取りも代行できます。また煩雑な書類収集、作成まで代行することができます。お客様の貴重なお時間を浪費しなくて済みます。
ポイント3
ご自身、他事務所で申請して不許可だったけど当事務所が再申請をして許可になった案件も数多くあります。例えば、お互い離婚歴がある国際結婚で奥様がご自身で更新の申請をしたけど不許可だったケースを当事務所が再申請をして無事許可をもらえました。また、ビザ申請をして不許可だった場合、「1回だけ」出入国在留管理局に不許可理由を聞くことができます。外国人の方や日本人の場合も、1回の不許可理由が聞けるチャンスを曖昧な理解のまま再申請をしてまた不許可になるか、あきらめてしまう方が多いです。入国管理局申請取次行政書士であれば、審査基準や過去の事例に照らし合わせ、専門家の視点で不許可理由を聞き出します。
ポイント4
ビザ申請に必要な書類は出入国在留管理庁のホームページに載っています。しかし、最後の部分にこのような記載があります。「このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。」つまり、必要書類だけ集めても個人個人の状況によって添付書類が必要になります。審査のうえで疑問を持たれると追加書類を求められます。最悪、追加書類を求められずに「不許可」になってしまいます。出入国在留管理局はお客様が申請した書類を審査をするだけです。説明責任は申請者側、つまり、お客様側にあります。例えば、国際結婚の場合、出入国在留管理局は「偽装結婚」ではないか厳しく審査をします。お付き合いの期間が短かったり、年齢差があったりすると出入国在留管理局はすぐに「偽装結婚」を疑います。「偽装結婚」ではないことを客様が証明しなくてはいけません。
技術・人文知識・国際業務ビザを申請する場合、出入国在留管理局は単純就労でないかを疑います。単純就労とみなされると不許可になってしまいます。
当事務所は、ヒアリングをしっかり行い、法令や過去の事例、蓄積された実例を基に許可を見越した書類の作成をいたします。万が一、追加書類の提出を出入国在留管理局から求められてもお客様に代わり、当事務所が対応いたしますのでご安心ください。
ポイント5
事務所によっては¥〇〇〇~と規定料金でない場合がございます。当事務所では規定料金を定め、お客様に合わせた料金プランをご用意しています。また、当事務所が申請をし不許可であった場合は無料で再申請、再々申請をします。万が一最終結果が不許可であった場合は全額返金いたします。
※再申請を希望しない場合は、着手金のみ頂戴いたします。
※自己の都合に悪い事実を隠していた場合(例えば、犯罪歴があった、納税をしていなかった等)、幣所のミスでない場合(要求した書類を提出しない、申請中の犯罪、お客様の都合により申請前にキャンセル等)は全額お支払いしていただきます。
全額返金規定
講師実績
山梨県行政書士会館にて在留資格に関する実務者研修会で講師を致しました。