返金規定
私どもの事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は無料にて「再申請」、状況により「再々申請」まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。
※再申請をご希望されないお客様は着手金のみ頂戴いたします。
※他社、自己申請からのリカバリーのお客様で再々申請をご希望されない場合は着手金のみ頂戴いたします。
返金できない場合
下記のお客様の責任により不許可となった場合、返金いたしかねます。
・不利益な事実を隠していたことが判明した場合
・事実を隠し、虚偽の内容で申請した場合
・書類の偽造
・申請中の犯罪
・申請後の交通違反
・年金(過去1年分)の未払い
・税金の未払い(就労ビザの場合、会社側の法人税の未払い)
・法務局、入国管理局の指示に従った書類提出に協力しないこと
・申請後に失業などにより大幅に収入が下がり生計を維持できなくなった
・保証人の用意ができなくなった
・結果が出る前に申請の取り下げをした(就労ビザの場合、採用中止、入社辞退)(配偶者ビザの場合、お申込み後、申請前にキャンセルした場合は着手金の半額を返金いたします。)
・永住、帰化の審査期間中にご自身で申請した在留資格が不許可になった場合
・申請前に不許可の確率が高いことを説明したうえで申請、再申請をして不許可になった場合
・出入国在留管理局からの不交付通知書を提示できない場合(配偶者ビザの自分で申請サポートプランをお申し込み頂いた方)