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海外から家族滞在ビザで日本に呼びよせる流れ【動画内容の書き出し】

はい、ビザ専門行政書士の市川です。本日は海外にいる奥さんや旦那さん、子供を呼ぶための流れを説明いたします。

まず、海外にいる奥さんや旦那さん、子供を呼ぶためには出入国在留管理局に「家族滞在ビザ」を申請することになります。申請書と必要書類については出入国在留管理庁のホームページに載っていますが、必要書類に関しては出入国在留管理庁のホームページに掲載されている書類だけでは呼び寄せる人によって収入状況や生活状況が違うので個々の状況に合わせて必要書類の他に追加の書類を提出することをおすすめします。
必要書類と申請書を出入国在留管理局に提出したら、審査が始まります。審査期間は約1か月~3か月程です。
審査期間中には出入国在留管理局からあなたに郵送で「資料提出通知書」というものが届くことがあります。追加でこの書類を提出してくださいとか提出した書類のこの部分を証明する書類を提出してくださいといったことが書かれています。
審査が終わると封筒で結果が届きます。許可の場合は「在留資格認定証明書」が入っています。不許可の場合は不交付通知書が入っています。

もし不許可だった場合は、出入国在留管理局で不許可理由を1度だけ聞けます。不許可理由を聞いてリカバリーができる理由でしたら再申請をしましょう。

在留資格認定証明書が入っていたらその在留資格認定証明書を海外にいる奥さんや旦那さん、お子さんに送ります。海外にいる奥さんや旦那さん、お子さんに在留資格認定証明書が届いたら「在留資格認定証明書」を持って、現地の居住地を管轄する日本大使館または日本領事館に査証の申請をします。
中国、タイは代理申請機関があるのでそこに申請をします。また、最近は、インドネシアや香港などにも代理申請機関がございます。どこに申請すればいいかわからない場合は、インターネットで「査証スペース在(国の名前)日本国大使館」と検索してみてください。例えば、タイだったら「査証 在タイ日本国大使館」と検索してみてください。
海外にいる奥さんや旦那さん、お子さんが代理申請機関や大使館、領事館で査証の申請をすることになります。大使館での申請は、既に日本の入管での審査は終了しているという扱いになるので、10日程で査証が発給されます。
しかし、日本で「在留資格認定証明書」の交付がされたからと言って、100%現地の大使館で査証がもらえるとは限りません。

査証が発給されると、パスポートに査証が貼られます。

来日したら成田空港、羽田空港などの大きな空港だと空港で在留カードがもらえます。もらった在留カードの表面の住所地の欄は「未定」と書かれているので、住所地を決めたら14日以内にお住いの市町村役場へ行って、住所地の登録をします。

そうすると市役所で裏面に住所を記載してくれます。

空港で在留カードがもらえなかった場合は、市区町村役場に住所の届出を行った後、10日ほどで、届け出た住所に簡易書留で在留カードが届きます。

以上が海外にいる奥さんや旦那さんを家族滞在ビザで日本に呼び寄せるときのスケジュールでした。

さいごまでご視聴ありがとうございました。

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