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配偶者ビザの審査のポイント

国際結婚の手続きを無事に終えて、配偶者ビザの申請をしようとしているあなた、ちょっと待ってください🖐
配偶者ビザの申請は出入国在留管理局にしますが、出入国在留管理局が許可、不許可の判断をします。つまり、配偶者ビザの申請をしたけど不許可になる可能性もあるということです。
今回は、配偶者ビザが不許可にならないために、申請前に抑えておきたい配偶者ビザの審査のポイントを解説します。

動画で解説
配偶者ビザの審査のポイント

日本の入管制度は外国人を管理するというスタンスをとっています。日本にとって悪影響を及ぼすおそれのある外国人を未然に防いだり、排除したりしようとします。ですので配偶者ビザについても日本にとって悪影響を及ぼすおそれがありそうだと判断されれば、配偶者ビザは不許可となります。

配偶者ビザの審査のポイントは大きく分けて2つ

・おふたりの結婚が誠実な結婚であるか(結婚の正当性)
・結婚後の継続・安定性
おふたりの結婚が誠実な結婚であるか(結婚の正当性)

つまり、偽装結婚ではないかということです。
配偶者ビザを取得すると就労制限なく、仕事ができます。夫婦には同居義務がありますが、仕事をする目的で結婚をして、特別な事情なく別居し、本国にいる家族に仕送りをしたりと、本来の夫婦としての活動を行わないなどのケースが過去にあったため、審査をする上で入管は偽装結婚ではないかと疑っています。

誠実な結婚であるかが疑われる主な例

・夫婦の年齢差が大きい

・結婚紹介所、出会い系サイト、マッチングアプリでの出会い

・キャバクラ、パブなどでの出会い

・日本人配偶者または外国人配偶者が過去に国際結婚をし離婚歴が複数ある

・交際期間がかなり短い

・交際期間を証明できる写真、LINEなどの記録がない

・不倫での交際
など

※結婚紹介所、出会い系サイト、マッチングアプリでの出会いに関しては、最近の男女の出会い方で多くなってきている点からあまり入管から突っ込まれないという印象があります。しかし、偽装結婚を目的とした人が出会い系サイトやマッチングアプリに潜んでいるのも事実なので、マッチングアプリで出会って極端に交際期間が短かったり、写真やLINEなどの交際記録が残っていない場合は審査をする上で不利になります。

結婚後の継続・安定性

たとえおふたりに交際期間が3年あって、交際記録を証明する書類もばっちりあり、正当な結婚であったとしても日本人配偶者が無職やアルバイトで収入がなかったり収入が低い場合は配偶者ビザが不許可になる可能性があります。

日本人配偶者の収入が低かったりすると、どうやって、外国人配偶者を養っていけるのか、養っていけないとなると離婚の可能性があります。日本人と外国人が離婚する場合、一定の要件を満たしていないと外国人は日本にいられません。(外国人の方が日本人と離婚した場合)そうなると要件を満たしていない外国人が不法に日本に残留するおそれがあると入管は判断します。冒頭でも書いたように、日本の入管制度は外国人を管理するというスタンスをとっているので日本にとってよろしくない外国人はなるべく入国させたくない、いてほしくないと考えています。よって、結婚後の継続・安定性が低いとみられると配偶者ビザが不許可になってしまいます。

日本人配偶者が女性の場合だと、アルバイトや無職の方もいらっしゃるかもしれません。そういう場合は、旦那さんが日本で仕事ができることや貯金があることなどを入管に説明できれば許可の可能性はあります。
※書面審査なので書面で説明する必要があります。

以上の2つのポイント(結婚の正当性、結婚後の継続・安定性)が配偶者ビザの審査のポイントです。を証明、説明するのは入管ではなく結婚したおふたりにあります。ですので、ふたりの結婚が正真正銘であり、結婚生活に経済的な不安がないということをしっかり書面で入管に説明することが大切です。

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