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在留カードがもらえたら最初にすること

海外から配偶者を呼んだ場合

成田国際空港、関西国際空港、羽田空港から入国した場合、空港で在留カードか渡されます。しかし、もらった在留カードの住所地の欄は「未定」と書かれていると思います。

住所地を定めてから14日以内に住む予定の地域の市区町村役場に住居地を届け出なければいけません。
2人でこれから新居を探す場合は最低でも90日以内に住所地を届け出なくてはいけません。
入国管理局に届け出る必要はありません。市区町村役場に届け出れば大丈夫です。

在留カードを持ってお住いの市区町村役場に行きます。そこで、「外国人住民転入届」を提出すればOKです。
後日、家に書留で、住所が記載された在留カードが届きます。

引っ越しをしたときなども、各市町村役場に届け出れば大丈夫です。

うっかり忘れていたという理由は成り立ちません。罰金があったり次回の更新ができなかったり、最悪、在留資格の取消事由の対象になります。

他の在留資格(留学、就労)から、日本人の配偶者等の在留資格に変更する場合

他の在留資格(留学、就労)の時に記載していた住居地であると思います。
もし、お2人の住居地が別々の場合、同じ住居地に変更しなくてはいけません。結婚において、同居は当然という考え方を入国管理局は持っています。夫婦として共同生活の実態が求められます。(転勤などで別居の場合は合理的理由が求められます。)

※手続きは上記と同じです。

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