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なぜ1年の在留期間しかもらえないの?

たまに日本人の配偶者等という在留資格で在留している外国人の方から「毎回、1年の在留期間しかもらえない」という相談をいただくことがあります。「毎回、1年の在留期間しかもらえない」には原因があります。詳しくはこちらをご覧ください。
更新の時の在留期間の基準
次のいずれかに該当する場合、入国管理局は1年の在留期間を決定します。

①申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属期間の変更の届出等)を履行していない

②各種の公的義務を履行していない(税金、年金などを支払っていること) 

③義務教育の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(インターナショナルスクールも含む)に通学していない

④主たる生計維持者が納税義務を履行していない

⑤家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があること(別居中であるなど)

⑥在留状況からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるもの

⑦滞在予定期間が6月を超え1年以内の者

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