短期滞在ビザから配偶者ビザに変更できる?
短期滞在ビザやノービザで来日して日本で配偶者ビザに変更すればスムーズだとお考えの方も多いかと思います。しかし、この方法は出入国管理及び難民認定法(入管法)20条3項で短期滞在から中長期のビザへの変更は原則禁止となっています。理由をざっくり説明しますと短期滞在ビザはちょっとした用事(観光、親族訪問、友達、恋人訪問等)が済んだら帰国する約束のもと与えられるビザなのでそれが「すぐ帰る」→「日本に住む」という目的が全く違うものになってしまい、「話がちがうじゃないか」となってしまいます。それならはじめから日本に住むためのビザを申請してくださいということになってしまうため短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は原則禁止となっています。ただし例外的にやむを得ない特別の事情に基づくものであれば認められます。やむを得ない特別の事情に該当するのが…
・病気、けがで入院する場合
=人道上の必要性がある場合
or
これらがやむを得ない特別の事情に基づくものとなります。
短期滞在ビザから配偶者ビザへの方法
②短期滞在→配偶者ビザへの直接変更
①日本滞在中に在留資格認定証明書が交付されてからの変更申請
90日の短期滞在中に、お相手の方が日本にいるけど、在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ申請)をして、日本にいる間に在留資格認定証明書が交付されたら、交付された在留資格認定証明書を添付して短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更申請をするという方法です。通常、ビザの変更申請(短期滞在ビザ→配偶者ビザ)ですとやむを得ない特別の事情がない限り不許可になります。しかし、在留資格認定証明書を添付してビザの変更申請(短期滞在ビザ→配偶者ビザ)を行うと、在留資格認定証明書交付申請という正規の入国手続き方法に従って許可をもらっており、在留資格認定証明書が交付されたタイミングにたまたま日本にいるので「引き続き日本にいてもいいよ。」ということになります。在留資格認定証明書交付申請はおふたりの国で結婚の手続きが完了したら申請ができるので、結婚の手続きや申請をするための書類準備に時間がかかってしまうと、在留資格認定証明書交付申請をするタイミングが遅くなり、結果を受け取る前に帰国しないといけなくなります。この方法では、短期滞在中に在留資格認定証明書が交付されるようにしっかりとスケジュールを立てることが大切です。
2023年以降、在留資格認定証明書交付申請の審査期間が3~4か月かかっているので、短期滞在中に在留資格認定証明書交付申請をしても在留中に結果が出るというのは難しいです。
②短期滞在→配偶者ビザへの直接変更
やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ短期滞在→配偶者ビザへの直接変更はできません。しかし、東京の品川にある入管の本局には、短期滞在→配偶者ビザを申請するための専用の窓口があります。その窓口に短期滞在→配偶者ビザへ変更する理由を記載した書類を提出し、受け付けてもらえれば、短期滞在→配偶者ビザへの変更が可能となります。短期滞在→配偶者ビザへ変更する理由を文書で説明しなくてはいけないので、出入国在留管理庁のホームページに載っている必要書類だけ持って、入管に行っても申請を受け付けてもらえない可能性があります。短期滞在から変更する場合は、専門の行政書士に依頼することをオススメします。
無事に申請が受理されると自動的に短期滞在ビザの在留期限から配偶者ビザの結果がでるまでか、短期滞在ビザの在留期限から2か月間日本にいられます。これを特例期間と言います。短期滞在ビザの在留期限から2か月の間に入管は必ず結果を出ことになっています。
動画で解説
お客様の声
Q.1 弊所に依頼するまでどのようなことが不安でしたか?
A. 仕事を休んでフィリピンに渡航しなければ結婚出来ないと勘違いしていましたが、ある日先生のホームページにたどり着き、フィリピンに滞在しなくても結婚出来る事を知りました。
Q.2 弊所になぜ問い合わせようと思ったのですか?
A. ネット上で色々と模索しているうちに、先生に対しての感謝のレビューを拝見して信頼出来る方だと認識しました。
Q.3 弊所に依頼していかがでしたか?(満足・不快だったこと・改善してほしいこと等)
A. 先生に依頼させてもらい本当に良かったです。在名古屋フィリピン領事館に出向いた時に自分自身の勘違いで書類に不備があり、その日は諦めようかと考えましたが、先生からメールで書類を送ってもらい、即解決しました。先生の人柄にも人としての温かみを凄く感じました。仕事のため、入管に行けなかったのですが、先生は気持ち良くかつ、格安で引き受けてくれて感動しました。
Q.4 いま、国際結婚を考えてる方へアドバイスはありますか?
A. まずは市川先生に相談する事をおすすめします。
Q.1 弊所に依頼するまでどのようなことが不安でしたか?
A. パンデミックという特別な状況の中、国際結婚が本当に出来るのかが不安でした。
Q.2 弊所になぜ問い合わせようと思ったのですか?
A. HPを見て「ここだ!」と思いました。
Q.3 弊所に依頼していかがでしたか?(満足・不快だったこと・改善してほしいこと等)
A. 一連の業務に満足しているのは当たり前ですが、特に彼女がフィリピンを出国する際、フィリピンの空港で出国を止められそうになった時に先生に助けていただけなかったらきっと出国できなかったと思います。また、いつも具体的な説明をきちんとしてくれて、安心して任せる事ができました。
Q.4 いま、国際結婚を考えてる方へアドバイスはありますか?
A. コロナ禍の状況で色々と次から次に難問ぶつかると思いますが、専門の先生が一緒ならきっと乗り越える事ができるので、国際結婚を考えている方はあきらめないでください!
Q.1 弊所に依頼するまでどのようなことが不安でしたか?
A.書類の準備や申請に至るまで全ての手続きが煩雑かつ未経験のため、自身で手続きしても許可が降りるか不安でした。
Q.2 弊所になぜ問い合わせようと思ったのですか?
A.Webから色々なサービスを調べて、説明の分かりやすさや経歴などから安心して任せられると感じたから。
Q.3 弊所に依頼していかがでしたか?(満足・不快だったこと・改善してほしいこと等)
A.書類がうまく揃えられない状況にもプランBなど過去事例に基づいてよくアドバイス頂きとても満足しています。
Q.4 いま、国際結婚を考えてる方へアドバイスはありますか?
A. コロナ禍でも短期呼び寄せからの切り替えや書類が足りない場合の対応など、経験のある行政書士ならではのご対応だったと思います。自身で対応しても無事許可降りるか不明な中、このサービスをお願いしてとても効率的だったと思います。