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短期滞在ビザから配偶者ビザに変更する方法

短期滞在ビザやノービザで来日して日本で配偶者ビザに変更すればスムーズだとお考えの方も多いかと思います。しかし、この方法は出入国管理及び難民認定法(入管法)20条3項で短期滞在から中長期のビザへの変更は原則禁止となっています。理由をざっくり説明しますと短期滞在ビザはちょっとした用事(観光、保養、親族訪問等)が済んだら帰国する約束のもと与えられるビザなのでそれが「すぐ帰る」→「日本に住む」という目的が全く違うものになってしまい、「話がちがうじゃないか」となってしまいます。それならはじめから日本に住むためのビザを申請してくださいということになってしまうため短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は原則禁止となっています。ただし例外的に「やむを得ない特別の事情に基づくもの」であれば認められます。例えば、子供が産まれた場合や病気になってしまった場合です。
しかし、実務的には短期滞在ビザやノービザで来日してから配偶者ビザへの切り替えは可能であり、その方法は2つあります。

短期滞在ビザから配偶者ビザへの方法
①日本に滞在中に在留資格認定証明書が交付されてからの変更申請
②短期滞在→配偶者ビザへの直接変更

①日本に滞在中に在留資格認定証明書が交付されてからの変更申請

90日の短期滞在中に、お相手の方が日本にいるけど、在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ申請)をして、日本にいる間に在留資格認定証明書が交付されたら、交付された在留資格認定証明書を添付して短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更申請をするという方法です。通常、ビザの変更申請(短期滞在ビザ→配偶者ビザ)ですとやむを得ない特別の事情がない限り不許可になります。しかし、在留資格認定証明書を添付してビザの変更申請(短期滞在ビザ→配偶者ビザ)を行うと、在留資格認定証明書交付申請という正規の入国手続き方法に従って許可をもらっており、在留資格認定証明書が交付されたタイミングにたまたま日本にいるので「引き続き日本にいてもいいよ。」ということになります。在留資格認定証明書交付申請はおふたりの国で結婚の手続きが完了したら申請ができるので、結婚の手続きや申請をするための書類準備に時間がかかってしまうと、在留資格認定証明書交付申請をするタイミングが遅くなり、結果を受け取る前に帰国しないといけなくなります。この方法では、短期滞在中に在留資格認定証明書が交付されるようにしっかりとスケジュールを立てることが大切です。

②短期滞在→配偶者ビザへの直接変更

「やむを得ない特別の事情に基づくもの」でなければ短期滞在→配偶者ビザへの直接変更はできません。しかし、東京の品川にある入管の本局には、短期滞在→配偶者ビザを申請するための専用の窓口があります。その窓口で交渉をし、短期滞在→配偶者ビザへ変更する理由を記載した書類を提出し、受け付けてもらえれば、短期滞在→配偶者ビザへの変更が可能となります。短期滞在→配偶者ビザへ変更する理由を文書で説明しなくてはいけないので、出入国在留管理庁のホームページに載っている必要書類だけ持って、入管に行っても申請を受け付けてもらえない可能性がある為、短期滞在から変更する場合は、専門の行政書士に依頼することをオススメします。
無事に申請が受理されると2か月ほどで結果がでます。結果が出るまでの審査期間中はたとえ、短期滞在の在留期限が過ぎたとしても合法的に日本に在留できますのでご安心ください。

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