日本人配偶者の収入が低いと
日本人配偶者の収入が低い場合
日本人配偶者の収入が低いと結婚がまっとうでも、不許可になります。日本での結婚生活が経済的に安定していないと、結婚生活が破綻するリスクが高く、外国人配偶者の生活費を賄うことできなくなり、もし生活保護を受けるようになったら国益とならないからです。
個人として収入が低くても、親の援助や資産がある場合、入管に上手く説明できれば、許可の可能性はあります。
例えば、病気で会社を退職した方が、求職中に国際結婚をした場合、仕事が見つかるまで親から援助してもらえること、失業手当をもらっていること、就職の見込みがあることなどを、書面で入国管理局に説明します。
入国管理局は、前年の課税・納税証明書を基に収入があるか、ないかを判断しています。
親族が援助してくれる場合は、援助をしてくれる方の収入証明書(課税・納税証明書、給与明細、登記事項証明書など)を提出します。