国際結婚手続きから配偶者ビザ申請までの流れ(コロナ禍バージョン)
新型コロナウイルスの影響で外国の方の来日に規制がかかったり、日本人が外国にいけない状況が続いています。
このような状況は国際結婚をされるおふたりにとって、とても深刻な問題となっています。
なぜならほとんどの国がどちらかがお互いの国に行かないと結婚の手続きを進めることができないためです。
例えばフィリピン人との国際結婚の場合、先に日本で結婚の手続きをするにはフィリピン人が日本にいないと結婚の手続きを進めることができません。フィリピンで先に結婚の手続きをするには日本人がフィリピンに行かないと結婚の手続きを進めることができません。
フィリピン人との国際結婚手続きについて
「こんな状況では結婚の手続きが進められないよ…」とお困りの方に朗報です。
お互いの国にいるまま国際結婚の手続きを完了させることも、配偶者ビザを取得することもできます。
実際に2020年11月(お互いの国に行き来できない状況下の中)に当事務にご依頼された方も2021年3月17日付けで無事に配偶者ビザが許可となりました。
国際結婚手続きから配偶者ビザ申請までの流れ(コロナ禍バージョン)
まずは結婚手続きをする
まず、婚姻届を提出する予定の市町村役場に結婚手続きに必要な書類を聞きます。
ほとんどの国が「外国人の婚姻要件具備証明書」が必要となります。
婚姻要件具備証明書とは
しかし、この婚姻要件具備証明書を取得するためには日本に外国人がいる必要があります。
婚姻要件具備証明書が必要な場合、新型コロナウイルスの影響で外国人の方が日本に来ることができないので婚姻要件具備証明書を取得できないことを市町村役場の担当に伝えましょう。
最近は市町村役場の方も婚姻要件具備証明書を提出することができないことを理解してきているので、婚姻要件具備証明書に代わる書類を案内してくれるはずです。
市町村役場の方に案内された書類を用意して婚姻届を提出すると、日本での結婚手続きは完了します。(2週間ほどで戸籍謄本ができます。)
日本での結婚手続きのみで完了する国の方なら良いのですが、外国人配偶者さんの国に結婚の報告をしないといけない場合は、この段階でも外国人が日本にいないと手続きを進めることができません。
例えばフィリピン人の方と先に日本で結婚手続きをした場合、在日フィリピン大使館にふたり揃って結婚の報告をしに行かなくてはいけません。
配偶者ビザ申請をする際には両国で結婚手続きが完了していることを証明しなくてはいけないのですが、どうしても外国人配偶者さんの国に報告できない場合は一旦、日本のみの結婚手続きだけします。
日本で先に結婚手続きを完了させれば、日本の大使館でお相手の国の結婚手続きを完了させることができる場合、結婚手続きを完了させるために短期滞在で呼び寄せることが可能です。
参考ページ
日本人の配偶者(日本人と結婚している外国人)であればコロナ禍でも入国できます。
配偶者ビザ申請をする
日本での結婚手続きのみ完了したら、外国人配偶者さんの国への結婚報告は一旦保留しといて、配偶者ビザ申請をします。
配偶者ビザ申請をする際に、書面でなぜ外国人配偶者さんの国に結婚の報告ができないのかを詳しく説明してください。
そして、配偶者ビザが許可されて外国人配偶者さんが日本に来れたら必ず外国人配偶者さんの国に報告します。ということも説明してください。
以上の説明をすることで入管は新型コロナウイルスの影響を踏まえて審査をしてくれます。
※説明をしたからと言って必ず許可になるとはかぎりません。
無事に配偶者ビザが許可されて外国人配偶者さんが日本に来たら保留していた外国人配偶者さんの国へ結婚の報告をしてください。
結婚の報告をしたときの結婚証明書は次回、配偶者ビザを更新するときに提出するようにしましょう。
コロナ禍でも配偶者ビザが許可されています🎊
コロナ禍でも配偶者ビザは審査され、許可が出ています。配偶者ビザでお悩みの方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。