中国で日本人が再婚禁止期間期間中に結婚したらどうなるの?
日本では女性は再婚禁止期間(100日間)というものがあります。
再婚禁止期間とは
この再婚禁止期間中に結婚をした場合、その結婚は無効になります。
※一方が外国人でも日本で結婚をした場合、外国人の本国の法律に再婚禁止期間の定めがない場合も、再婚禁止期間が適用されます。
しかし中国には再婚禁止期間の定めがありませんので、婚姻拠挙行地の法律により離婚から100日経過していなくても再婚が可能です。
そうなると、中国人と再婚する場合、先に中国で結婚の手続きをすれば、離婚から100日経過をしなくても結婚できちゃうのでしょうか。
答えはできます。
先に中国で結婚の手続きをしてその後に、日本の市区町村役場にした報告的届出をすると、形式的成立要件上の審査(提出された結婚証明書などが本物であるか、ちゃんと作成されたものであるか等)はされますが、実質的成立要件(再婚禁止期間を経過しているか等)を満たしていなくても外国の方式によって成立しているものと判断できれば、その結婚が取り消し事由があったとしても受理されます。(大正15年11月26日付け民事第8355号民事局長回答)
しかし、たとえ再婚禁止期間中に結婚ができたとしても在留資格の審査の上では不許可の可能性が高いと言えます。
お2人の出会い、結婚までの経緯、なぜ離婚をしたのかなどを説明しなくてはいけません。もし、不倫から結婚まで至った場合は、なぜ不倫をしたのか(すでに婚姻が破綻し別居中だったから等)を入国管理局に説明をしなくてはいけません。
ですので、たとえ再婚禁止期間中に結婚ができたとしても、在留資格の審査の上で入国管理局に十分説明をしないと不許可になりますのでご注意ください。