はい、ビザ専門行政書士の市川です。本日は配偶者ビザの審査のポイントについて解説をいたします。
配偶者ビザの審査のポイントを解説する前に前置きとして日本のビザの制度について簡単に説明をしたいと思います。
外国人が日本で暮らすためには必ず一つビザを持っていないと日本で暮らせません。日本のビザ制度は簡単に言うと「外国人を管理する」というスタンスを取っています。最近の日本の外国人に対するビザの審査は昔に比べて厳格化しています。それは、過去に偽装結婚や不法就労などの問題があったからです。
これから解説する配偶者ビザについても厳しく審査されるので審査のポイントをおさえておきましょう。
配偶者ビザの審査のポイントは大きく分けて2つです。
・お二人の婚姻が誠実な結婚であるか(結婚の正当性)
・結婚後の継続・安定性
です。
一つ目の「お二人の婚姻が誠実な結婚であるか」は
偽装結婚ではないかということです。
配偶者ビザを取得すると就労制限なく、仕事ができます。夫婦には同居義務がありますが、仕事をする目的で結婚をして、特別な事情なく別居し、本国にいる家族に仕送りをしたりと、本来の夫婦としての活動を行わないといったケースなどが過去にあったため、(ビザの申請は出入国在留管理局に提出します。通称、入管)審査をする上で入管は偽装結婚ではないかと疑っています。
誠実な結婚であるかが疑われる主な例は
・夫婦の年齢差が大きい
・結婚紹介所、出会い系サイト、マッチングアプリでの出会い
・キャバクラ、パブなどでの出会い
・日本人配偶者または外国人配偶者が過去に国際結婚をし離婚歴が複数ある
・交際期間がかなり短い
・交際期間を証明できる写真、LINEなどの記録がない
・不倫での交際
などです。
結婚紹介所、出会い系サイト、マッチングアプリでの出会いに関しては、最近の男女の出会い方で多くなってきている点からあまり入管から突っ込まれないという印象があります。しかし、偽装結婚を目的とした方も出会い系サイトやマッチングアプリに潜んでいるのも事実なので、マッチングアプリで出会って極端に交際期間が短かったり、写真やLINEなどの交際記録が残っていない場合は審査をする上で不利になります。
続いて、2つ目
「結婚後の継続・安定性」についてです。
たとえお二人に交際期間が3年あって、交際記録を証明する書類もばっちりあり、たとえ正当な結婚であったとしても日本人配偶者が無職やアルバイトで収入がなかったり収入が低い場合は配偶者ビザが不許可になる可能性があります。
日本人配偶者の収入が低かったりすると、どうやって、外国人配偶者を養っていけるのか、養っていけないとなると離婚の可能性があります。日本人と外国人が離婚する場合、一定の要件を満たしていないと外国人は日本にいられません。そうなると要件を満たしていない外国人が不法に日本に残留するおそれがある。
という構図が考えられます。結婚後の継続・安定性が低いとみられると配偶者ビザが不許可になってしまいます。
日本人配偶者が女性の場合だと、アルバイトや無職の方もいらっしゃるかもしれません。そういう場合は、旦那さんが日本で仕事ができることや貯金があることなどを入管に説明できれば許可の可能性はあります。
※書面審査なので書面で説明する必要があります。
以上の2つのポイント(結婚の正当性、結婚後の継続・安定性)を証明、説明するのは入管ではなく結婚したお二人にあります。ですので、二人の結婚が正真正銘であり、結婚生活に経済的な不安がないということをしっかり入管に説明しましょう。
以上が配偶者ビザの審査のポイントです。
さいごまでご視聴ありがとうございました。