はい。ビザ専門行政書士の市川です。本日は海外にいる外国人配偶者を日本に呼び寄せるまでのスケジュールをご説明します。
今回は結婚手続き後のスケジュールなので国際結婚の手続きの方法は省略します。
お互いの国で結婚の手続きが終わったらあとは、海外から配偶者を呼ぶ申請をすることになります。
海外から配偶者を呼び寄せる場合は、まず日本人側の手続きが必要になります。
日本の出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請します。
申請をすると、出入国在留管理局で審査されます。審査期間は大体3か月くらいかかります。
この審査期間は入管の審査の厳格化に伴い少しずつ伸びています。今後、さらに審査期間が延びる可能性はあります。
この審査期間中には入管からあなたに郵送で通知が来る場合があります。「資料提出通知書」というものなのですが、この書類を提出してくださいとかこれを証明する資料を提出してくださいなどといった通知書です。
審査が終わると許可の場合は、日本人配偶者のもとに「在留資格認定証明書」が郵送で届きます。在留資格認定証明書は若干厚めの用紙でA5サイズです。
無事「在留資格認定証明書」が交付されたら、交付された「在留資格認定証明書」を海外にいる配偶者に国際郵便などで郵送します。
「在留資格認定証明書」には3か月という有効期限がありますので、3カ月以内に日本に入国するように気を付けてください。
海外にいる配偶者が日本から送られた「在留資格認定証明書」を持って、現地の配偶者の居住地を管轄する日本大使館または日本領事館へいきます。
中国、フィリピンは代理申請機関があるのでそこに申請をします。また、最近は、インドネシアや香港などにも代理申請機関がございます。どこに申請すればいいかわからない場合は、インターネットで「査証スペース在(国の名前)日本国大使館」と検索してみてください。例えば、フィリピンだったら「査証 在フィリピン日本国大使館」と検索してみてください。
外国人が代理申請機関や大使館、領事館で査証の申請をすることになります。大使館での申請は、既に日本の入管での審査は終了しているという扱いになるので、10日程で査証が発給されます。
しかし、日本で「在留資格認定証明書」の交付がされたからと言って、100%現地の大使館で査証がもらえるとは限りません。現地の大使館の審査の中で偽装結婚が疑われたり、結婚が認められないと判断された場合は、査証が発給されません。
査証が発給されると、パスポートに査証が貼られます。
来日したら成田空港、羽田空港などの大きな空港だと空港で在留カードがもらえます。もらった在留カードの表面の住所地の欄は「未定」と書かれているので、住所地を決めたら14日以内にお住いの市町村役場へ行って、住所地の登録をします。
そうすると市役所で裏面に住所を記載してくれます。
空港で在留カードがもらえなかった場合は、市区町村役場に住所の届出を行った後、10日ほどで、届け出た住所に簡易書留で在留カードが届きます。
以上が海外にいる配偶者を日本に呼び寄せるときのスケジュールです。
さいごまでご視聴ありがとうございました。