永住ビザと帰化の違い
永住ビザや帰化が許可になるといままで持っていたビザとは違い、在留期限を気にすることなく日本に住むことができるようになります。
永住ビザも帰化も在留期限を気にすることなく日本に住めるということは同じですが、永住ビザや帰化をとるための条件などは違います。
永住ビザについて簡単に説明をすると…
永住ビザを持っていれば今のあなたの国籍のまま在留期限を気にすることなく日本に住めます。また就労制限もなくなるので、工場やコンビ二でのいわゆる単純労働やキャバクラ等での水商売もできるようになります。
帰化について簡単に説明をすると…
今のあなたの国籍から日本の国籍になるということです。つまり、日本人となることです。日本では1つの国籍しか持てないので帰化をするということは、あなたの母国の国籍を失うということになります。そして日本人となるので戸籍を作れたり、応援する政治家に投票できたり、立候補もできるようになります。
それでは次に永住ビザと帰化の代表的な違いを比較したものをご覧ください。(表に記載されている内容の他に永住ビザと帰化には様々な違いがございます。)
就労制限がなくなり、単純就労や水商売をすることができること
離婚や死別しても在留資格の変更が必要ないこと
の3つは永住ビザと帰化は共通しています。
年収要件について
永住ビザ
申請する時に3年間や5年間の年収が300万円以上(年収について基準は公表されていません。)ないと不許可になります。
帰化
お給料をもらっていれば年収が300万円なくても許可の可能性があります。
国籍について
永住ビザ
今の国籍のまま、日本に住み続けることができます。
帰化
日本では1つの国籍しか持てないので、帰化が許可されたら母国の国籍を放棄しないといけません。
名前について
永住ビザ
今の名前のままで日本に在留することができます。
帰化
日本の名前を取得しなくてはいけませんが、中国や台湾などの漢字圏の方たちはそのまま漢字名を使用するケースが多いですが、アメリカやベトナムなどの漢字名をお持ちではない方はご自身の名前を漢字に直したり、そのままカタカナやひらがなに直したりします。
※帰化においては「苗字」に使える文字と「名前」に使える文字がありますのでご注意ください。
戸籍について
永住ビザ
永住ビザは外国国籍のままなので戸籍は作れません。
帰化
日本人となることなので日本の戸籍ができます。
国家公務員、政治について
永住ビザ
永住ビザは外国籍のままなので、国家公務員にはなれず、国の政治に投票したり、立候補はできません。
※各地方自治体の判断によりますが地方公務員になることは可能です。
帰化
帰化が許可されると日本人となるので国家公務員になれます。また、国の政治に投票したり、立候補できるようになります。
海外渡航、再入国について
永住ビザ
国籍は変わらないので、現在の国籍のルールままです。1年以上日本を離れる場合は再入国の手続きをする必要があります。
帰化
ノービザで191か国の国と地域に旅行や出張することができます。1年以上日本を離れる場合は再入国の許可は必要なくなります。
日本語能力について
永住ビザ
永住ビザを申請するときは日本語のテストはありません。
帰化
小学校3年生レベルの日本語のテストがありますので、ある程度日本語ができないといけません。
居住歴について
永住ビザ
永永住ビザの場合は10年(日本人、永住者と結婚している場合は3年、定住者ビザをもっている場合は5年)日本に住み続ける必要があります。
帰化
5年(日本人と結婚している場合は3年)日本に住み続ける必要があります。
以上、永住ビザと帰化の違いを簡単に解説いたしました。永住ビザと帰化は似ているようで違います。永住ビザか帰化を迷われている方は今後のことを考えてご検討ください。