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婚姻要件具備証明書とは?取り方も解説

婚姻要件具備証明書とは

婚姻要件具備証明書とはあなたが結婚できることを証明する書類です。日本人の場合、男性は18歳、女性は16歳で結婚をすることができ、重婚(結婚相手が2人いること)は禁止されていますが、外国人の場合は本国の法律によって結婚できる年齢や要件が決められています。日本人は日本の法律で、外国人は本国の法律法律で結婚ができる要件を満たしていれば取得することができます。この、婚姻要件具備証明書は日本人は日本の婚姻要件具備証明書があり、外国人は本国の婚姻要件具備証明書があります。

日本人の婚姻要件具備証明書の取り方

日本人の婚姻要件具備証明書はあなたの最寄りの法務局で取得できます。通常は、出張所では発行していないので、事前に法務局に婚姻要件具備証明書の発行はしているか問い合わせることをおススメします。

☆ 日本人が外国で先に結婚の手続きをする場合。つまり、日本人が法務局で発行してもらった婚姻要件具備証明書を配偶者の母国の役所に提出する場合は、法務局で発行してもらった婚姻要件具備証明書を日本の外務省の認証(アポスティーユ)を受けなければいけません。それを持って外国に行くことになります。外務省の認証手続きが終わったら、それを結婚相手の国の駐日大使館・領事館で認証を受ける場合があります。ハーグ条約締結国であれば、外務省の認証のみでOKです。例えば中国人と結婚する場合は、外務省の認証手続きの後に駐日中国大使館で認証を受ける必要があります。
※当事務所では外務省の認証手続きの代行も行っているので代行依頼することも可能です。

中国人と結婚し、先に中国で結婚の手続をする場合、日本で取得した婚姻要件具備証明書を持って中国に行きます。婚姻要件具備証明書がないと、外国の役所では独身なのか結婚できる年齢なのかわかりません。結婚することができることを証明するために婚姻要件具備証明書が必要なのです。

国によっては、あらかじめ日本で取得した婚姻要件具備証明書では受付出来ず、配偶者の国の日本国大使館・領事館で発行された婚姻要件具備証明書を求められることもあります。事前に海外の役所でどこで発行された婚姻要件具備証明書が必要なのかを確認することをおすすめします。

※日本で先に結婚の手続きをする場合は、日本人の婚姻要件具備証明書は必要ありません。

※日本の市区町村役場でも婚姻要件具備証明書をすることができますがほとんどの国で法務局が発行した婚姻要件具備証明書を婚姻要件具備証明書が求められるので法務局で発行してもらうことをおススメします。

まとめ

法務局で婚姻要件具備証明書を取得

外務省で認証

ハーグ条約締結国以外の国の場合、結婚相手国の駐日大使館・領事館で認証

婚姻要件具備証明書を取得するための持ち物
①戸籍謄本
②印鑑
③運転免許証などの身分証明書
④結婚相手の在留カードなど個人情報がわかるもの

※法務局によっては持ち物が異なるので、事前に問い合わせることをおススメします。

外国人の婚姻要件具備証明書の取得方法

外国人の方が、婚姻要件具備証明書を取得するには基本的には駐日大使館や領事館で取得できます。しかし、国によって取得するための必要書類や取得方法が異なるのであらかじめ大使館や領事館へ行く前に確認することをおすすめします。
日本で先に結婚の手続きをする場合は、外国人の婚姻要件具備証明書を求められる場合がほとんどです。

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