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日本人の配偶者ビザから永住ビザに変更するときのポイント【動画内容の書き出し】

はい、ビザ専門行政書士の市川です。本日は、日本人の配偶者ビザをお持ちの方が永住ビザに変更するためのポイントを解説していきます。
これから永住申請をするためのポイントを解説していきますが、全部のポイントに当てはまらないと永住ビザは許可されません。

それでは、解説をしていきます。

①現在お持ちのビザの在留期間が3年か5年であること

現在お持ちの在留カードをご覧ください。在留期間は何年になっていますか?もし1年でしたら永住ビザの要件を満たしていないので不許可となります。最長の在留期間(5年)をもっていることが要件となっているのですが当面の間は「3年」の在留期間を持っていれば永住申請をするための在留期間の要件を満たすこととなります。

②実態を伴った結婚生活が3年あって日本に引き続き1年以上住んでいること
(㊟1回に3カ月以上日本を出国した場合は居住歴がリセットされます。また、1年のうちに細かい出国が合計で100日以上ある場合も居住歴がリセットされてしまいます。)

通常は日本に引き続き10年住んでいないと永住申請の要件を満たさないのですが、日本人と結婚していれば、実態を伴った結婚が3年以上あって引き続き1年以上日本に住んでいれば永住申請をするための居住要件を満たします。「実態をともなった」というのはおふたりで一緒に暮していて、誠実に結婚生活を送っていることです。つまり偽装結婚ではない状況のことです。しかし、最近は単身赴任などで別居せざるを得ない家庭もあるので、理由があって別居をしている場合は、別居をしている理由が必要になります。(画像日配→永住①)

そして、いつから日本人の配偶者としてカウントされるのかというと、日本人の配偶者ビザを取得してから結婚生活をスタートしなくても、日本人と結婚していれば、そこから日本人の配偶者として扱われます。例えば、日本人と結婚しているけど「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に在留している方でも実態を伴った結婚生活が3年以上あり、引き続き日本に1年以上住んでいれば居住要件を満たすことになります。

また、日本人とご結婚されている方の中には海外で結婚生活をしてからご家族で日本にやってきたという方もいらっしゃいます。このようなケースの場合は海外での結婚生活が3年経過していて来日後に1年以上住めば居住要件を満たします。もちろん、こちらも実態が伴っている結婚でないといけません。(画像日配→永住②)

③各種税金と年金をちゃんと支払っていること

審査の対象となるのが住民税などの税金(所得税、消費税、相続税、贈与税)、健康保険、年金です。
審査の対象期間は住民税などの税金が直近3年分、健康保険、年金は直近2年分です。
日本人の旦那さんや奥さんが正社員等で永住申請をしようとするあなたが扶養に入っている場合は、永住申請をしようとするあなた自身が税金や健康保険、国民年金を支払う必要がありませんが、日本人の旦那さんや奥さんが納税義務を守っていることが必要です。

しかし、中には日本人の旦那さんや奥さんの扶養に入っていないで住民税、国民健康保険、国民年金をコンビニ等に納付書を持って行って支払っている方がいます。そのような方は未納や納期限にご注意ください。未納や納期限を1日でも過ぎていると不許可になります。理由は納期限を守って支払いをしていないと、永住権が与えられた後には支払いをしなくなる可能性があると判断されるからです。

④直近3年間の年収が300万円以上あること

年収に関してはいくら以上あれば大丈夫といった基準は公表されていないのですが、実務上、世帯の年収が300万円以上あることが望ましく、直近3年間の年収が審査の対象となります。ポイントなのは個人の収入ではなくて世帯の年収ということです。つまり、夫婦2人家族の場合はおふたりの年収を合わせることができるということです。しかし、どちらかの収入がアルバイトでの収入の場合は、アルバイトでの収入は加算することができませんのでご注意ください。

年収が300万円なくても個々の事情によって判断されますが、やはり永住申請するには年収300万円を基本と考えたほうが良いです。300万円というのは、ボーナスを含めた額面上の額です。ご自身の年収を知りたい方は市役所や区役所で発行してもらえる課税証明書の「給与収入額」欄を見てみてください。

また、お子さんや配偶者を扶養している場合、目安として370万円(年収300万円+扶養している1人70万円)の年収があることが望ましいです。2人扶養しているのであれば300+(70×2)=440万円を基準として考えます。

⑤法律違反や犯罪歴がないこと

犯罪歴は懲役と禁錮の場合は出所してから10年間(執行猶予の場合は5年間)、罰金、拘留、科料であれば支払い終えてから5年間、永住申請できません。
交通違反がある場合、直近5年間の違反歴を見られます。軽微な違反、駐車違反、一時不停止、携帯電話の使用などであれば数回なら問題ありません。しかし免停以上の違反は一定期間、永住申請できません。

⑥感染症患者や大麻、覚醒剤などの使用者でないこと

エボラ出血熱、ポリオ、結核などの指定感染症・新感染症ではない方や麻薬・大麻・覚せい剤などの中毒者でないことが求められます。

⑦身元保証人がいること
まず身元保証人とは永住申請をする外国人の
日本に滞在する上での生活費や宿泊費、航空券代の負担を保証して日本の法律を犯さないようにさせる人のことです。

【☆日本に滞在する上での生活費や宿泊費の負担(滞在費)
☆航空券代の負担(帰国費用)
☆日本の法律を犯さないようにさせる(法令遵守)】

永住申請では身元保証人になれる人は、永住者か日本人だけです。
また、身元保証人は年収300万円以上あることが望ましいです。

入管法での身元保証人は原則法的責任や経済的賠償もありません。
(出入国管在留理局から滞在費や帰国費用の請求が来ることはありません。

つまり、万が一、永住申請をする外国人が法律を犯しても、身元保証人が罰則を受けたり、責任を追及されることはないということです。
身元保証人はあくまでも道義的責任( 法令によって強制されるものではないが、守るべき道徳や倫理のこと)しかありません。
(㊟犯罪に荷担する目的で意図的に虚偽申請などを行った場合は警察に捕まります。)

ただし、仮に永住申請をする外国人が問題を起こした場合、身元保証人としての道義的責任が果たせなかったような場合は、次回以降、身元保証人として適格性がないと判断され、身元保証人になれない可能性があります。

以上が日本人の配偶者ビザを持っている方が永住申請をする際のポイントでした。永住申請の許可をもらうためには基本的に以上のポイントを全て満たす必要があります。

最後までご視聴ありがとうございました。

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