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技術・人文知識・国際業務ビザ→永住ビザ【動画内容の書き出し】

はい、ビザ専門行政書士の市川です。本日は、技術・人文知識・国際業務ビザをお持ちの方が永住ビザに変更するためのポイントを解説していきます。
これから永住申請をするためのポイントを解説していきますが、全てに当てはまらないと永住ビザは許可されません。

それでは、解説をしていきます。

①現在お持ちのビザの在留期間が3年か5年であること

現在お持ちの在留カードをご覧ください。在留期間は何年になっていますか?もし1年でしたら永住ビザの要件を満たしていないので不許可となります。最長の在留期間(5年)をもっていることが要件となっているのですが当面の間は「3年」の在留期間を持っていれば永住申請をするための在留期間の要件を満たすこととなります。

②引き続き10年日本に住んでいること
日本に10年以上住んでいることが求められます。10年の間に1度でも3カ月以上日本を離れた場合は住んでいる期間がリセットされます。例えば、母国の親が病気になったので看病のため3ヶ月以上日本を離れたり、出張で3ヶ月以上日本を離れたりすると、日本に住んでいる期間がリセットされ、帰国してから10年経過しないと永住申請をしても不許可となります。また、1年のうちに細かい出国が合計で100日以上ある場合も日本に住んでいる期間がリセットされてしまいます。

③技術・人文知識・国際業務ビザで働いている期間が5年以上あること
永住申請をするときから直近の5年間は技術・人文知識・国際業務ビザで働いている必要があります。技術・人文知識・国際業務ビザで働いていれば転職は何回しても構いません。
(㊟アルバイトは就労経験としてカウントされません。)

直近の5年間は継続して技術・人文知識・国際業務ビザで働いていないといけません。例えば、3年間A会社で働いて、1年間転職活動をして、B会社に転職をして2年働いた場合は継続性が認められないので、B会社で3年以上働く必要があります。

④各種税金と年金をちゃんと支払っていること
審査の対象となるのは住民税などの税金、健康保険、年金です。
審査の対象期間は住民税などの税金が永住申請のときから直近5年、健康保険、年金が直近2年です。
給与から住民税や社会保険、厚生年金が天引きされている方は特に問題はないのですが、技術・人文知識・国際業務ビザをお持ちの正社員の方でもたまにご自身でコンビニなどに納付書を持って行って住民税や国民健康保険、国民年金を支払っている方がいらっしゃいます。そのような方は未納にご注意ください。未納だと不許可になります。
また、未納でなくても納期限を1日でも守っていない場合、永住権が与えられた後には支払いをしなくなる可能性があると判断されて不許可となります。もし未納や納期限を守って支払いをしていない方は、いまから支払ったという実績を積んでからでないと不許可になります。住民税などの税金の場合は支払ってから5年後に、国民健康保険・国民年金の場合は支払ってから2年後に永住申請をしないと不許可となります。
ですので、ご自身で支払っている方は銀行口座から自動で引き落とされるようにしておくことをおススメします。引き落としであれば、通帳に記録されるので支払っているという証拠になります。
(㊟銀行通帳の記帳を忘れずにしてください。)

引き落としではない場合は、納期限を守って支払いをしているかどうかを証明するために納付書についている領収書を保管しておくことです。

また、フリーランスの方は、確定申告を適正に行うようにしましょう。

そして、ご結婚されている方で配偶者を扶養に入れている場合にも注意が必要です。配偶者が一定の収入があるのに税金が安くなるからと言って扶養に入れている場合、5年間、本来払うべき税金を支払い、ちゃんと税金を支払っているという実績を積んでからの永住申請となります。配偶者でなくても本国の両親などを扶養に入れている場合も修正申告して5年間しっかり支払ってからでないと不許可になります。

⑤直近5年間の年収が300万円以上あること

年収に関してはいくら以上あれば大丈夫といった基準は公表されていないのですが、実務上300万円以上あることが望ましいです。技術・人文知識・国際業務ビザの方は直近5年間の年収が審査されます。年収が300万円なくても個々の事情によって判断されますが、やはり永住申請するには年収300万円を基本と考えたほうが良いです。年収はボーナスを含めた額面上の額です。ご自身の年収を確認するには、お住まいの市役所や区役所で取得できる「課税証明書」で確認できます。

例えば1年目が280万円、2年目が310万円、3年目が320万円、4年目が330万円、5年目が340万円の場合5年間の平均は300万円を超えていますが1年目が300万円に達していないので不許可になる可能性があります。また、扶養している人が1人いる場合、年収300万円+70=370万円の年収があることが望ましいです。2人扶養しているのであれば300+(70×2)=440万円を基準として考えます。
もし、どちらも正社員でどちらかの扶養に入っていない夫婦であれば夫婦の収入を合算して計算することが可能です。
(アルバイトでの収入は含むことはできません。)

法律違反や犯罪歴がないこと

犯罪歴は懲役と禁錮の場合は出所してから10年間(執行猶予の場合は5年間)、罰金、拘留、科料であれば支払い終えてから5年間、永住申請できません。
交通違反がある場合、直近5年間の違反歴が見られます。軽微な違反、駐車違反、一時不停止、携帯電話の使用などであれば数回なら問題ありません。しかし免停以上の違反は一定期間、永住申請できません。

感染症患者や大麻、覚醒剤などの使用者でないこと

エボラ出血熱、ポリオ、結核などの指定感染症・新感染症ではない方や麻薬・大麻・覚せい剤などの中毒者でないことが求められます。

身元保証人がいること
まず身元保証人とは永住申請をする外国人の日本に滞在する上での生活費や宿泊費、航空券代の負担を保証して日本の法律を犯さないようにさせる人のことです。

【☆日本に滞在する上での生活費や宿泊費の負担(滞在費)
☆航空券代の負担(帰国費用)
☆日本の法律を犯さないようにさせる(法令遵守)】

永住申請では身元保証人になれる人は、永住者か日本人だけです。
また、身元保証人は年収300万円以上あることが望ましいです。

入管法での身元保証人は原則法的責任や経済的賠償もありません。
(出入国管在留理局から滞在費や帰国費用の請求が来ることはありません。)

つまり、万が一、永住申請をする外国人が法律を犯しても、身元保証人が罰則を受けたり、責任を追及されることはないということです。
身元保証人はあくまでも道義的責任( 法令によって強制されるものではないが、守るべき道徳や倫理のこと)しかありません。
(㊟犯罪に荷担する目的で意図的に虚偽申請などを行った場合は警察に捕まります。)

ただし、仮に永住申請をする外国人が問題を起こした場合、身元保証人としての道義的責任が果たせなかったような場合は、次回以降、身元保証人として適格性がないと判断され、身元保証人になれない可能性があります。

以上が技術・人文知識・国際業務ビザを持っている方が永住申請をする際のポイントでした。永住申請の許可をもらうためには基本的に以上のポイントを全て満たす必要があります。

最後までご視聴ありがとうございました。

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