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永住者の配偶者ビザ→永住ビザの要件

在留資格、永住者の配偶者等には永住者の配偶者はもちろん、永住者の子供(実子、養子、特別養子)、が含まれます。また、特別永住者(在日韓国人など)の配偶者も永住者の配偶者等に含まれます。
永住者の配偶者等から永住に変更する場合、要件がいくつか緩和されています。
以下の要件全てに当てはまらなければ不許可になります。

在留期間が3年または5年を有していること

「現に有している在留資格について」、「最長の在留期間をもって」いることが必要になります。2012年まで配偶者ビザの最長の在期間は3年でしたが、2012年以降、5年の在留期間が最長となりました。しかし、ガイドラインには当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱うこととする。」とあるので当面、3年の在留期間が付与されていれば大丈夫です。

実態を伴った結婚生活が3年継続し、かつ、日本に引き続き1年以上住んでいること

永住者、特別永住者の配偶者
通常は日本に引き続き10年住んでいないと永住申請の要件を満たさないのですが、永住者、特別永住者と結婚していれば、実態を伴った結婚が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に住めば永住申請の居住要件を満たします。

永住者、特別永住者の実子または特別養子
日本に引き続き1年以上住んでいること

永住者、特別永住者の普通養子
日本に引き続き10年日本に住んでいること

普通養子と特別養子の違い

日本で結婚生活をスタートしたパターンと、海外で結婚生活をスタートしたパターン
日本で結婚生活をスタートした場合
1年日本で結婚生活を送り結婚生活3年目で居住要件を満たします。結婚は実態が伴っていないとだめです。単身赴任などの場合は説明がしっかりできれば許可され得ますが、夫婦仲が悪く別居中であれば実態がない婚姻生活として不許可となります。

海外で結婚生活をスタートした場合
結婚生活が海外で2年経過して、日本に1年以上住めば居住要件を満たします。もちろん、こちらも実態が伴っている結婚でないといけません。

いつから永住者、特別永住者の配偶者としてカウントされるか
「永住者の配偶者等」という在留資格を取得してから結婚生活をスタートしなくても、永住者と結婚していれば、そこから永住者の配偶者として扱われます。例えば、永住者、特別永住者と結婚しているけど「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に在留している方でも実態を伴った結婚生活が3年以上あり、引き続き日本に1年以上住んでいれば居住要件を満たします。

「引き続き」の意味
もし1回に3カ月以上日本を出国した場合は居住歴がリセットされます。また、1年のうちに細かい出国が合計で100日以上ある場合も居住歴がリセットされてしまいます。

各種税金をちゃんと支払っていること

審査の対象となるのが住民税など税金、健康保険、年金です。

審査の対象期間
住民税・・・直近3年分が審査の対象期間です。
健康保険・・・直近2年分が審査の対象期間です。
年金・・・直近2年分が審査の対象期間です。

永住者の扶養に入っていない方
配偶者の扶養に入らずに住民税、国民健康保険、国民年金を自分でコンビニ等に納付書を持って行って支払っている方は未納にご注意ください。未納だと不許可になります。また、支払期日を1日でも過ぎたら不許可となります。
納期限を守って支払いをしていない場合は、永住権が与えられた後には支払いをしなくなる可能性があると判断されるからです。

永住者の扶養に入っている方
永住者の扶養に入っている方は、扶養に入っている方自身が税金や健康保険、年金を支払う必要はありません。しかし、この場合、永住者が納税義務を守っていることが必要です。

直近3年間の年収が300万円以上あること

直近3年間の年収が審査の対象となります。就労ビザから永住申請をする場合、直近5年が審査の対象になりますが、永住者の配偶者が永住申請をする場合は、直近3年間の収入が300万円以上あれば許可され得ます。
年収に関してはいくら以上あれば大丈夫といった基準は公表されていないのですが、実務上、世帯の年収が300万円以上あることが望ましいです。個人の年収ではなくて世帯の年収です。もし、夫婦で収入がある場合(どちらも正社員でどちらかの扶養に入っていない場合)、夫婦の収入を合算して計算することが可能です。どちらかの収入が資格外活動のアルバイトで得たものであるときは、その収入を加算することができませんのでご注意ください。
年収が300万円なくても個々の事情によって判断されますが、やはり永住申請するには年収300万円を基本と考えたほうが良いです。300万円というのは、ボーナスを含めた額面上の額です。また、扶養している人が1人いる場合、年収300万円+70=370万円の年収があることが望ましいです。2人扶養しているのであれば300+(70×2)=440万円を基準として考えます。

公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

感染症患者として一類感染症(エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱など)、二類感染症(ポリオ、結核など)、指定感染症・新感染症の罹患者。麻薬・大麻・覚せい剤等などの中毒者でないことです。

著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること

法律違反や交通違反をしていませんか?ということです。
犯罪歴は懲役と禁錮の場合は出所してから10年間(執行猶予の場合は5年間)、罰金、拘留、科料であれば支払い終えてから5年間、永住申請できません。
交通違反がある場合、直近5年間の違反歴を見られます。軽微な違反、駐車違反、一時不停止、携帯電話の使用などであれば数回なら問題ありません。しかし免停以上の違反は一定期間、永住申請できません。
また、申請人が未成年の場合、保護観察所の保護観察がつけられていないこと、少年院に送致されていないことが求められます。

身元保証人がいること

永住申請では身元保証人になれる人は、特別永住者、永住者、日本人だけです。
身元保証人は年収300万円以上あることが望ましいです。

身元保証人の保証内容
☆日本に滞在する上での生活費や宿泊費の負担(滞在費)
☆航空券代の負担(帰国費用)
☆日本の法律を犯さないようにさせる(法令遵守)

ですが、入管法での身元保証人は原則法的責任はありません。経済的な賠償もありません。

入国管理局から滞在費や帰国費用の請求が来ることはありません。
つまり、万が一、ビザ申請人(外国人)が法律を犯しても、身元保証人が罰則を受けたり、責任を追及されることはありません。
しかし、犯罪に荷担する目的で意図的に虚偽申請などを行った場合は警察に捕まります。

身元保証人はあくまでも道義的責任( 法令によって強制されるものではないが、守るべき道徳や倫理のこと)しかありません。

ただし、仮にビザ申請人(外国人)が問題を起こした場合、身元保証人としての道義的責任が果たせなかったような場合は、次回以降、身元保証人として適格性がないと判断され、身元保証人になれない可能性があります。

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