経営管理ビザ→永住ビザの要件
目次
在留期間が3年または5年を有していること
「現に有している在留資格について」、「最長の在留期間をもって」いることが必要になります。2012年まで配偶者ビザの最長の在期間は3年でしたが、2012年以降、5年の在留期間が最長となりました。しかし、ガイドラインには当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱うこととする。」とあるので当面、3年の在留期間が付与されていれば大丈夫です。
引き続き10年日本に住んでいること
引き続き10年日本に住んでいることが求められます。また、この10年間に就労系の在留資格で直近5年以上働いている必要があります。経営管理ビザの場合、技術・人文知識・国際業務ビザで3年、経営管理ビザで2年、合計5年でも大丈夫です。転職は何回しても構いません。就労経験としてカウントされます。しかし、アルバイトは就労経験としてカウントされません。
就労系の在留資格で直近5年の経験とは、継続して5年ということです。例えば、3年間、会社を経営して、1年間休眠して、また経営を再開して2年経営した場合は継続性が認められないので、+3年の経営経験が必要になります。
「引き続き」の意味
もし1回に3カ月以上日本を出国した場合は居住歴がリセットされます。また、1年のうちに細かい出国が合計で100日以上ある場合も居住歴がリセットされてしまいます。
各種税金をちゃんと支払っていること
住民税などの税金、健康保険、年金です。
経営者の場合、社会保険に加入し、各種、納期限を守って納税している必要があります。(法人と5人以上の従業員を雇っている個人事業の場合)
また、会社としての税金(法人税や事業税・消費税、法人都道府県・市区町村税など)と個人としての税金(住民税や所得税など直近5年間の納税状況が審査されます。)を納期限を守って支払っている必要があります。
もし加入義務があるのに加入していない経営者の方や、納期限を守って支払っていない経営者の方はいまから2年間支払ったという実績を積んでからでないと不許可になります。
役員報酬の年収が300万円以上あること
年収に関してはいくら以上あれば大丈夫といった基準は公表されていないのですが、実務上、経営者の方の給料(役員報酬)は最低でも300万円いじょうが望ましいです。年収が300万円なくても個々の事情によって判断されますが、やはり永住申請するには年収300万円を基本と考えたほうが良いです。300万円というのは、ボーナスを含めた額面上の額です。また、扶養している人が1人いる場合、年収300万円+70=370万円の年収があることが望ましいです。2人扶養しているのであれば300+(70×2)=440万円を基準として考えます。経営管理ビザから永住申請をする場合、直近3年が審査の対象になります。
1年目が280万円、2年目が310万円、3年目が320万円の場合3年間の平均は300万円を超えていますが1年目が300万円に達していないので不許可になる可能性があります。
会社員から起業した場合
前職が会社員の場合、経営管理ビザを取得して1年だと将来の安定性に問題があるとして不許可になりやすいです。
最低でも、経営管理ビザを取得して、黒字化(借入金なし)が2年続いたら永住申請することをおススメします。
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
感染症患者として一類感染症(エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱など)、二類感染症(ポリオ、結核など)、指定感染症・新感染症の罹患者。麻薬・大麻・覚せい剤等などの中毒者でないことです。
素行が善良であること
法律違反や交通違反をしていませんか?ということです。
犯罪歴は懲役と禁錮の場合は出所してから10年間(執行猶予の場合は5年間)、罰金、拘留、科料であれば支払い終えてから5年間、永住申請できません。
交通違反がある場合、直近5年間の違反歴を見られます。軽微な違反、駐車違反、一時不停止、携帯電話の使用などであれば数回なら問題ありません。しかし免停以上の違反は一定期間、永住申請できません。
ご家族が「家族滞在ビザ」で在留していて、「資格外活動許可」を得てアルバイトをしている場合、制限範囲の週28時間を超えて働くと、違法行為、風紀を乱す行為と判断されます。
技術・人文知識・国際業務ビザを持っている配偶者も「監督不行届」として違法行為、風紀を乱す行為と判断されます。
この場合は、資格外活動許可内での就労時間を守ってから、5年間の経過が必要となりますので、ご家族のオーバーワークにはくれぐれもご注意ください。
身元保証人がいること
永住申請では身元保証人になれる人は、特別永住者、永住者、日本人だけです。
身元保証人は年収300万円以上あることが望ましいです。
身元保証人の保証内容
☆日本に滞在する上での生活費や宿泊費の負担(滞在費)
☆航空券代の負担(帰国費用)
☆日本の法律を犯さないようにさせる(法令遵守)
ですが、入管法での身元保証人は原則法的責任はありません。経済的な賠償もありません。
入国管理局から滞在費や帰国費用の請求が来ることはありません。
つまり、万が一、ビザ申請人(外国人)が法律を犯しても、身元保証人が罰則を受けたり、責任を追及されることはありません。
しかし、犯罪に荷担する目的で意図的に虚偽申請などを行った場合は警察に捕まります。
身元保証人はあくまでも道義的責任( 法令によって強制されるものではないが、守るべき道徳や倫理のこと)しかありません。
ただし、仮にビザ申請人(外国人)が問題を起こした場合、身元保証人としての道義的責任が果たせなかったような場合は、次回以降、身元保証人として適格性がないと判断され、身元保証人になれない可能性があります。