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こんにちは。ビザ専門行政書士の市川です。本日は現在お持ちのビザから経営管理ビザへの変更の流れをご説明します。

就労ビザや留学ビザ、家族滞在ビザの方が会社を経営したり、お店を開いたりする場合、経営管理ビザをとる必要があります。就労ビザのままや、留学ビザ、家族滞在ビザのままでは経営者にはなれません。経営管理ビザを取得せずに会社を経営することは不法就労になり摘発される原因となります。日本人の配偶者や永住者、永住者の配偶者、定住者は経営ビザに変更しなくても経営者になれます。

経営管理ビザは会社を設立してからとる在留資格なのでまず最初に会社を設立させます。そのためには資本金が500万円以上必要となります。

500万円を用意できない場合の会社設立の方法もありますが、今回はもっとも一般的な会社設立の方法をお伝えします。

経営管理ビザへ変更の流れ

会社、お店の確保
会社、お店を確保できない場合は一時的に自宅に会社、お店の本店所在地を置きます。

定款の作成
ご自身で作成することもできますが行政書士等の専門家に依頼することをおススメします。

公証役場で定款の認証

銀行口座に資本金の振込み
現在お持ちの個人口座に資本金を振り込みます。

設立登記

許認可が必要なビジネスの場合、許認可の取得
(古物商許可、免税店、人材紹介業、旅行業、不動産業、建設業など)

経営管理ビザの申請

許可

税務署・年金事務所・ハローワーク・労働基準監督署へ各種届出

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