就労ビザで就ける職業、就けない職業
就労ビザには就ける職業と就けない職業があります。基本的に就けない職業は工場やコンビニ、スーパー、建設現場などでの単純労働です。具体的には仕分け作業、レジ打ち、解体作業などです。しかし日本人の配偶者、永住者、永住者の配偶者、定住者のいわゆる身分系のビザを持っている方とアルバイトの方は週28時間まで単純労働が可能です。
また、キャバクラ・パブと言った水商売のお店は先ほどの日本人の配偶者、永住者、永住者の配偶者、定住者の身分系のビザをお持ちの方たちは大丈夫ですが、アルバイトでの就労はできません。
就労ビザで就ける職業
※ビザを取るための要件などは省略します。
・外国料理の調理師
・宝石の加工や貴金属の加工、毛皮の加工といった職人さん
就労ビザの「技能ビザ」で取得することができます。しかし、工場などでの現場ラインでの作業は単純労働とみなされるので「技能ビザ」ではとれません。一つややこしいのが毛皮の加工は技能ビザが認められますが、皮革の加工は認められませんのでご注意ください。ですので革靴の職人さんは認められないということになります。
・スポーツ指導員
「技能ビザ」が取れます。サッカーや野球などのチームの監督は「興行ビザ」になります。
スポーツとしての気功は技能ビザが取れます。
・ソムリエ
「技能ビザ」が取れます。
・パイロット
「技能ビザ」が取れます。
・英語の先生
「技・人・国ビザ」または「教育ビザ」が取れます。
・不動産会社での仕事
営業や、通訳・翻訳、契約書の作成のサポートなどの業務は「技・人・国ビザ」が取れます。
・映画製作会社、撮影会社のカメラマン
「技・人・国ビザ」がとれます。
・IT業務
システム開発やソフトウエア開発などは「技・人・国ビザ」がとれます。
就労ビザで就けない職業
・マッサージ師
整体、タイ古式マッサージ、など全般的に就労ビザがとれません。
スポーツとしての気功師は「技能ビザ」が取れますが、で気功を使った整体を行い場合はビザが取れません。
・皮革加工の職人
毛皮の加工を行う場合は「技能ビザ」が取れますが、皮革(レザー)の加工の場合はビザがとれません。
・美容師、ネイル、メイクなどの美容分野
該当するビザがないので不許可になります。
・保育士
これも同じく該当するビザがないため不許可になります。
・結婚式場でのカメラマン
映画会社、撮影会社のカメラマンは「技・人・国ビザ」が取れますが、結婚式場でのカメラマンは単純労働とみなされるのでビザは取れません。
・ドライバー
これは単純労働とみなされるためビザが取れません。
・警備員
同じく単純労働とみなされるのでビザが取れません。
業務によって就労ビザが取れる職業、取れない職業
・ホテル業
フロント業務、清掃業務、ドアマンなどは単純労働みなされますので就労ビザは取れません。
もし、フロントをメインとして業務がしたい場合は、ホテルの規模、知名度、外国人客の多さ、外国人客の対応の重要性を入国管理局に説明します。
ホテル企業でのマーケティングや経営企画業務などの事務部門は「技・人・国ビザ」が取れます。
・飲食業
ホールや、レジなどは単純労働とみなされるのでビザが取れません。
飲食企業でのマーケティングや人事総務の仕事などの事務部門は「技・人・国ビザ」が取れます。また、一定の店舗規模がある場合、店舗管理(店長)やスーパーバイザーの仕事でビザを取ることができます。
・建設業
建設現場での作業は単純労働とみなされるのでビザはとれませんが、設計、技術開発などの技術職の場合は「技・人・国ビザ」が取れます。
建設、土木に関する技能で例えばバロック方式、ロマネスク、中国式など海外特有の建築の施工、組み立ての業務は「技能ビザ」が取れます。
建設企業でのマーケティングや人事総務の仕事などの事務部門は「技・人・国ビザ」が取れます。
・車の整備業務
車の分解、洗浄、部品交換、改造などの作業は単純労働とみなされるのでビザがとれません。
車のメンテナンス業務のうち「診断」、「点検」など、車の構造や自動車工学などの関連知識をもって判断を行う業務の場合は「技・人・国ビザ」が取れます。