外国人を雇用したらすること
「外国人雇用状況届出書」をハローワークを通して厚生労働大臣に届けます。この届出は全ての外国人を雇う事業主に義務があります。期限内に届出ないと30万円以下の罰金となります。外国人が離職した場合も届出ます。
届出様式について(厚生労働省HP)
届出事項は、外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間などです。
届出対象となる外国人は基本的に全ての外国人労働者となりますが、「特別永住者」「外交」「公用」は除外されています。
すべての外国人社員が届出の対象です。「特別永住者」「外交」「公用」は除外されています。
留学生アルバイトも届出の対象となります。留学生については資格外活動許可を得ているか確認が必要です。
派遣社員については雇用主は派遣会社(派遣元)であり、派遣会社(派遣元)に届出義務が発生します。
☆外国人社員が雇用保険の被保険者となる場合、雇用保険の資格取得届出をすることによって外国人雇用状況報告となります。つまり別途、外国人雇用状況報告書を届出る必要はありません。
雇用保険の資格取得届出
氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無、雇入れに係る事業所の名称および所在地
雇用保険被保険者資格取得届の「18.備考欄」に必要事項を記入することで外国人雇用状況の届出とすることができます。
雇用保険の資格取得届出書のダウンロードはこちら
雇用保険の資格取得届出
☆雇用保険に加入しない場合は、別途個別に外国人雇用状況報告を届け出る義務が生じます。
最後に
企業側で各種手続きを怠ると、出入国在留管理局に対する信用度が落ち、今後、新しく外国人を雇用したいときに就労ビザの申請に対する審査が厳しくなります。
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