外国人が離職したらすること
外国人が退職した場合の手続きは日本人とほぼ同じですが、外国人のみの手続きもありますのでご注意ください。
会社側が手続きするもの
・外国人雇用状況の届出をハローワークに対し行う
☆雇用保険に加入していた場合は雇用保険被保険者資格喪失届をすることにより届出に代えることができます。
届出様式(外務省HP)
☆雇用保険に加入していなかった場合等はこちらのページ(外務省HP)の(2)雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出、届出様式(第3号様式)をハローワークに提出してください。
※期限内に届出ないと30万円以下の罰金となります。企業側で各種手続きを怠ると、入国管理局に対する信用度が落ち、今後、新しく外国人を雇用したいときに就労ビザの申請に対する審査が厳しくなります。
外国人本人が行う手続き
「契約期間に関する届出」を入国管理局に対し14日以内に行います。(郵送でも可能)
契約期間に関する届出