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ベトナム人の短期滞在ビザ

ベトナム人が日本にいる家族に会ったり、友達に会うために来日する場合、短期滞在ビザを申請しなくてはいけません。

短期滞在ビザの期間

短期滞在ビザには15日・30日・90日の在留期間があります。

申請場所はどこ?

短期滞在ビザの申請場所は入国管理局ではなくて在ベトナム日本大使館になります。

※ベトナムでは今まで短期滞在ビザの取得のための申請書類は在ベトナム日本国大使館に提出していましたが2016年から代理申請機関(旅行代理店)に提出できるようになりました。日本国大使館で長い間待たされたり、わざわざに行かなくて済むようになりました。

ベトナムの代理機関一覧

アルバイトはできるの?

滞在期間中に旅行費や生活費を稼ごうと思い、アルバイトをする方がいますが、ダメです。

給料をもらう活動をすることは、入管法によって禁止されています。(講演に対する謝礼金やお小遣いなどの臨時的な報酬は受け取ることができます。)

短期滞在ビザは延長できるの?

短期滞在の延長は原則認められません。例えば、90日の短期滞在ビザをさらに90日延長ということは原則ダメです。
しかし、相当の理由があれば例外的に認められます。
① 病気になり、日本で治療を受ける特別な必要がある場合
② 家族の誰かが入院し、看病をしなければならない特別な理由がある場合
③ 幼い孫の面倒を見なければならない特別な事情がある場合 + 延長しても、その後必ず帰国することを約束するため「帰りの飛行機チケット」がある場合などです。

短期滞在ビザを取るための必要書類

※事前に在ベトナム日本国大使館大使館に必要書類の確認をすることをおススメします。

ベトナム人側

パスポート
査証申請書(ビザ申請書)
証明写真(45mm×45mm)

日本人側

招へい理由書
申請人名簿
滞在予定表
身元保証書
課税所得証明書
預金残高証明書
住民票
各種補足説明書(招へい経緯書など)
交友関係を証明する資料
パスポートのコピー
会社経営者の方は会社の概要書や会社の謄本
在留カードのコピー(日本に住む外国人が保証人になる場合)

※各種書類は発行後3か月以内のものを使用

短期滞在ビザ申請の流れ

①日本人側が書類をそろえたら、ビザ申請人(ベトナム人)に郵送

②日本から郵送された書類とベトナム側で集めた書類一式を在ベトナム日本国大使館または代理申請機関(旅行代理店)に提出

③約10日ほどでビザが発給されます。(あくまで目安です。長くなる場合もあります。)

④発給された日から3か月以内に来日

※短期滞在ビザが不許可となってしまった場合は6ヵ月間は再申請ができません。また不許可理由も原則教えてくれません。

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