留学生が働けるお仕事が増えます。
告示特定活動第46号とは
「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(いわゆる「特活告示」)の改正案がパブリックコメントに掲載されました。
これによると、特定活動46号が新設され、2019年5月下旬から一定の条件を満たす留学生については、日本で就職できる職種が大幅に広がることになります。
これまで外国人が日本で就職をする場合は、大学などでの専攻内容と職務内容が関連または一致していないと就職することができませんでした。
しかし、新しく創設される特定活動46号では、一定の条件を満たしていれば、専攻内容と職務内容が関連または一致していなくても就職することができるようになります。
つまり、今まで就労ビザが原則認められていなかったサービス業(飲食店の接客等)や製造業(金属の加工等)での仕事が特定活動46号によって、できるようになります。
特定活動46号の取得の条件
① 日本の大学( 短期大学を除く。)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
② 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
③ 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験やその他の方法により証明されていること。
(つまり、日本語能力試験N1か同程度の日本語能力を有していること)
④ 日本の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること
以上の状態
⑤ 常勤の職員として業務に従事すること
※風俗営業活動や、法律上資格を有する者が行うこととされている業務(業務独占資格を要する業務)については従事することが出来ません。
まとめ
特定技能でも、飲食店や宿泊業などで働けるようになりますが、特定活動46号でも一定の条件を満たした留学生も接客業などができるようになります。どんどん、外国人の就労の窓口が広がってきています。
まだ、美容関係や保育士などは就労ビザでの就労は認められていないので、もしかしたらこれから就労が認められていない分野での仕事が認められていくかもしれないですね。