就労資格証明書ってなに?
就労資格証明書とは、各種の就労ビザを持っている外国人が在留資格の変更を必要としない転職をする場合に、転職先の業務が現在持っている在留資格(前職の職務内容で許可されたもの)に該当する内容であること、また就職する会社が基準に適合していることなどの審査を行い交付されるものです。つまり、入国管理局から更新をする前に「お墨付き」をもらっておくということです。例えば、前職が日本語と中国語の翻訳業務の方の転職先の職務内容が日本語と中国語の翻訳業務である場合。前職が韓国料理の調理師の方が韓国料理の調理師に転職する場合などです。
就労資格証明書を取得しておくことで、次回の更新手続きがスムーズに行われます。(事前に入国管理局からお墨付きをもらっているから)
この就労資格証明書の交付手続きは義務ではありません。交付を受けるときは900円必要になります。就労資格証明書の取得は義務ではないのですが、転職の時に取得をしておけば更新が不許可で慌てる心配がなくなります。
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