ビザの事なら、ビザサポートやまなし【運営:行政書士市川雄資事務所】

ビザサポートやまなし

【運営:行政書士市川雄資事務所】◇全国対応◇

055-242-8874

電話受付時間 : 9:00~18:00 ※土日祝日は080-8051-9284におかけください。

メール、LINEでのお問い合わせは24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

HOME

年末年始休業のお知らせ

年末年始休業期間
2024年12月26日(木)~2025年1月5日(日)
メール問合せ、LINE問合せは受け付けていますが、営業開始日以降に順次回答させていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。

別居中の配偶者ビザの更新について

日本人の配偶者ビザは同居が原則です。しかし、週1日しか同居をしていない夫婦でも配偶者ビザが認められたケースがあります。これは、現代社会で結婚の多様化を理由にしたからだと言われています。別居していて配偶者ビザを更新する場合、入国管理局に対して事情を詳細に文書で説明する必要があります。配偶者ビザは同居が原則ですが、別居に合理的理由があれば配偶者ビザは認められます。

例えば離婚協議中で別居しているとします。離婚調停や離婚裁判をしている期間は更新は可能です。が、入国管理局にその調停なり裁判なりの証明資料を添付して、詳細を文書で説明する必要があります。更新手続きには身元保証人の身元保証書も必要ですが、配偶者とは不仲のはずで、身元保証書の作成を依頼できないケースがほとんどだと思いますから、配偶者以外の方に依頼をしても大丈夫です。その場合は日本人か永住者が望ましいです。

もし、離婚することが決まっている場合は、「定住者ビザ」への変更申請になります。離婚をして定住者ビザに変更するには要件がありますのでご注意ください。(離婚成立前でも定住者ビザは許可されえます。)
配偶者ビザから定住者ビザへ変更

関連する記事
無料相談受付中
平日専用ダイヤル055-242-8874
土日祝日専用ダイヤル080-8051-9284
【対応時間:9:00~18:00(土日祝日でもお気軽にお問い合わせください。)
お問い合わせフォームはこちら
LINEで問い合わせ
メール、LINEからのお問い合わせは24時間受け付けております。
Return Top
Translate »