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技能実習生と結婚はできる?配偶者ビザは取れる?

弊所に配偶者ビザをご相談されるお客様で結構多いのが、技能実習生とご結婚されたおふたりです。今回は技能実習生との結婚の手続きと配偶者ビザについて解説したいと思います。

まずは技能実習の制度を解説

技能実習制度は技能実習生として来日した外国人が技能実習期間中に学んだ日本の技能、技術、知識を母国に持ち帰って、母国の発展に貢献してくださいという制度のことです。つまり、技能実習生は母国に帰国することを前提としたビザになります。

結婚の手続きはできるの?

結婚の手続きは技能実習生であっても可能です。技能実習生と結婚をする場合、日本にあるお相手の国の大使館・領事館から結婚をするための書類をもらわないといけません。そのときにベトナムのようにお相手の国によっては監理団体からの結婚承諾書を求められることがあります。ですので、ベトナムの方と結婚をする場合は会社や監理団体に内緒で結婚するということは難しくなります。フィリピン、中国の技能実習生との結婚の場合はみんなに知られることなく結婚の手続きをすることができるようです。

技能実習ビザから配偶者ビザに変更はできるの?

まずは技能実習の制度を解説に記載の通り、技能実習生は母国に帰国することを前提としたビザなので、母国に帰国しないまま配偶者ビザへ変更することは原則できません。しかし、原則ということは例外もあります。

技能実習ビザから配偶者ビザに変更できる例外
・技能実習生が妊娠をした
・技能実習生が日本人配偶者の子供を出産した
・技能実習先、監理団体が結婚を認めていて結婚承諾書を提出してくれる 等

上記のようなケースの場合、技能実習ビザから配偶者ビザへの変更を認めてくれます。

技能実習生が配偶者ビザを取るための方法

技能実習生が配偶者ビザを取るための最もスタンダードな方法は、技能実習修了後に一旦母国に帰国をして、帰国後に日本人配偶者が呼び寄せ申請をする方法です。しかし、技能実習生は母国に帰国をすると最低1か月は日本で学んだ技能、技術、知識を母国に移転するために日本に来ることができません。さらに、申請をしてから審査期間に3か月~4か月ほど要するので、離れ離れの期間が長くなります。(日本人が短期滞在でお相手の国に行くことはできます。)

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お客様の声

当事務所では母国に帰国せずに技能実習ビザから配偶者ビザに変更できた実績がございます。
おふたりの状況によっては母国に帰国せずに配偶者ビザへ変更できる可能性もありますので、まず一度当事務所にご相談いただければ幸いです。


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